家族を介護するために休業したらもえらるお金がある!

介護休業給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者が、職場復帰を前提として、家族を介護するために休業した場合に支給される。要介護状態にある対象家族一人につき1回、連続する3カ月間を限度に給付金が下りる。要介護状態とは、負傷や疾病、身体または精神上の障害によって、2週間以上の長期にわたり、常に介護を必要とする状態のことをいう。
介護休業給付金の支給額は、「休業開始時賃金日額×支給日数× 40%」となる。休業開始時賃金日額は原則的に、休業前6カ月間の賃金を、180で割って算出する。これは、介護休業中に賃金が支払われなかった場合の割合で、支払われた場合には調整される。事業主は、労働者が介護休業の申し出や取得をしたことで、解雇や減給はできないので、ぜひ活用しよう。

介護給付金の対象家族

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(Image:Shutterstock.com)

●配偶者
●父母
●子
●配偶者の父母
●労働者が同居しかつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫

介護休業給付金の受給資格

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受給資格の考え方

1.家族を介護するために休業した65歳未満の一般被保険者であること。65歳以降の場合は、高年齢継続被保険者になるため対象外。

 

2.介護休業を開始した日より前の2年間に、賃金支払い基礎日数が11日異常ある月が12カ月以上あること。ただし、過去に基本手当ての受給資格決定を受けた場合は、その後のものに限る。

 

3.有期雇用契約者の場合は、以下のいずれにも該当していないこと。
・同一事業主の下で、1年以上雇用が継続していること。ただし、事業主の命令で一定期間出向していた場合は、通算される可能性がある。
・介護休業開始予定日から起算して、93日目を越えて引き続き雇用される見込みがあること。ただし、93日を越えた契約期間が1年を経過する日までの間に満了し、その後の契約更新がない場合は、見込みに該当しない。
※失業保険の受給の有無に関わらず、ハローワークに申し込みをした時点で、失業保険の受給資格期間と認定される。その期間は、介護休業給付金の被保険者期間には認定されない。

 

※各地域のご利用いただいているハローワークにご確認ください。

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