スーツ代も経費として計上し課税対象所得を減らそう!

会社勤めのサラリーマンの税金は、課税所得に税率をかけて算出される。そのため、課税所得を減らせば、サラリーマンも自営業と同様に節税することが十分可能。課税対象額とは給料そのものではなく、さまざまな所控除を差し引いた税金のことを指す。課税対象額というのは、ある程度自分の意志で調節することが可能というのは意外と知られていない。
所得控除の一覧は下記を参照してほしい。サラリーマンでも適用される控除は豊富にある。代表的なのは、家族を扶養している人が受けられる「扶養控除」や「配偶者控除」。次に生命保険に加入している人が受けられる「生命保険料控除」。これらは有名なので知っているサラリーマンも多いだろう。ただ、扶養控除は廃止される可能性が高いという噂も。そのほかにも、家族の分の社会保険料を負担している場合は「社会保険料控除」、さらに納税者が勤労学生の場合に受けられる「勤労学生控除」がある。各控除の詳細は国税庁のサイトで確認してみよう。いずれの控除も、年末調整の申告書に記入するのを忘れずに。控除対象となるものが1つでもあるのなら、使わなければ損だ。

サラリーマンが受けられる主な所得控除

スーツ代も経費として計上し課税対象所得を減らそう!

(Image:Shutterstock.com)

■雑損控除
災害や盗難などによって損害を受けた場合の控除。

 

■医療費控除
支払った医療費-保険金など-10万円=医療費控除額。
(10万円分の部分→年間所得200万円未満の場合は総所得の5%になる)

 

■社会保険料控除
社会保険料(健康保険や国民年金)を支払った場合の控除。
その年に支払った金額を全額控除。

 

■生命保険料控除
生命保険料を支払った場合の控除。
年間の生命保険料によって金額が変わる(最高12万円)。

 

■地震保険料控除
地震保険料を支払った場合の控除。
年間の地震保険料によって金額が変わる(最高5万円)。

 

■寄付金控除
寄付をした場合の控除。
特定寄付金-2000円=寄付金控除額。ただし、上限あり(年間所得の40%まで)。

 

■寡婦・寡夫控除
夫または妻と離婚や死別した場合などに受けられる控除。
基本的には27万円(35万円の場合あり)。

 

■勤労学生控除
納税者が勤労学生の場合に受けられる控除(27万円)。

 

■障碍者控除
納税者、あるいは控除対象の配偶者や扶養親族が所得税法上の障碍者に当てはまる場合に受けられる控除。基本的には1人につき27万円(40万円もしくは75万円の場合もあり)。

 

■配偶者控除
配偶者の所得金額に応じて受けられる控除。
基本的には38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)。

 

■基礎控除
全員一律で適用される控除(38万円)。

実はスーツ代も必要経費に計上できる

スーツ代も経費として計上し課税対象所得を減らそう!

(Image:Shutterstock.com)

あまり聞きなれないかもしれないが、給与所得控除とは、サラリーマンなどの給与所得者が収入から差し引ける控除のことをいう。給与所得控除の額は収入の額によって異なり、最低65万円から220万円。給与所得とは、年収から給与控除額(必要経費)を差し引いた儲けのことを指す。所得の名称は所得の区分によって異なる。
さて、この給与控除に含まれる「給与特定支出控除」に注目してほしい。これは通勤費、転居費、単身赴任費など一定の支出があり、その額が給与所得控除額を超えたときに、超えた部分の金額を給与所得控除額に加算できる制度。その年の給与所得控除額×1/2の場合に適用される。通勤費や転勤に伴う転居のための支出のほか、図書費や衣服費も対象になるなど幅広い。サラリーマンなら、スーツ代も経費として計上できてしまうのだ。ただし、職務上必要性があることが原則だが、該当すれば大きな控除金額になる。当然、領収書をもらうことは忘れないように。給与所得控除は誰でも利用できるので活用してみよう。

 

身近な必要経費はこの3種類!

 

■図書費
職務に関連する書籍、定期刊行物などの図書費。

 

■衣服費
制服、事務服、作業服など勤務場所において着用する衣服費。スーツも含まれる。

 

■交際費・接待費など
良く無常関係のある者に対する交際費・接待費その他の費用はここに含まれる。

年収ごとの給与所得控除額の計算

平成29年度分

 

■年収180万円以下
給与所得控除額
収入金額×40%
65万円に満たない場合には65万円

 

■年収180万円超~360万円以下
給与所得控除額
収入金額×30%+18万円

 

■年収360万円超~660万円以下
給与所得控除額
収入金額×20%+54万円

 

■年収660万円超~10000万円以下
給与所得控除額
収入金額×10%+120万円

 

■年収1000万円超
給与所得控除額
220万円(上限)

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