【知ってた?】「チケット不正転売禁止法」で定価より高く転売すると逮捕される!?

以前から問題視されていたチケットの転売(ダフ屋行為)問題。実は2019年6月14日から、このダフ行為を禁止する法律(チケット不正転売禁止法)が施行されたのをご存じだろうか? もちろん、悪質なダフ屋撲滅は歓迎すべきことだが、実は私たちもフリマアプリなどで、うかつにチケットを転売すると逮捕されてしまう可能性があるのだ。そこで、今回は「チケット不正転売禁止法」の要点を確認しておこう。

2019年6月14日から「チケット不正転売禁止法」が施行

【知ってた?】「チケット不正転売禁止法」で定価より高く転売すると逮捕される!?

(Image:Ceri Breeze / Shutterstock.com)

 2019年6月14日に「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(略称:チケット不正転売禁止法)」が施行されたが、その事実を知らない人も多いのではないだろうか? これは定価を超える高額で転売する「ダフ屋」行為を撲滅するための法律だ。すでに地方自治体の条例で「ダフ屋」行為は禁止されていたが、これによりネット上でも映画、演劇、コンサート、スポーツなどのチケット(特定興行入場券)を定価より高く不正に転売したり、不正転売を目的として譲り受けてはいけないことになったのだ。
 もちろん、この法律は業としての「ダフ屋」が対象なのだが、今後は「ダフ屋」だけでなく、我々も不要になったチケットを定価より1円でも高くフリマアプリやネットオークションで頻繁に出品してしまうと、逮捕される可能性がある。もし、有罪になると1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方となるので十分注意したい。そんなことにならないように「チケット不正転売禁止法」のポイントを確認しておこう。

【知ってた?】「チケット不正転売禁止法」で定価より高く転売すると逮捕される!?

(Image:bunka.go.jp)

■「特定興行入場券」の条件(要約)
・日本国内の「興行(映画・演劇・コンサート・スポーツなど)」であること
・日時・場所・座席(入場資格者)などが指定されている入場券
・興行主が同意のない有償譲渡を禁止する旨が明記されている入場券
・販売時に購入者の氏名や連絡先を確認する措置を講じ、その旨を表示している入場券

どんなチケットが「不正転売禁止法」の対象になる?

【知ってた?】「チケット不正転売禁止法」で定価より高く転売すると逮捕される!?

(Image:Shutterstock.com)

 「チケット不正転売禁止法」は、正規の販売価格より高く転売する行為を禁止している法律だが、その対象となるのは「特定興行入場券」だ。チケットなら何でも対象になるというわけではないので、その条件を確認しておこう。
 まず「特定興行入場券」は、日本国内の「興行(映画。演劇・コンサート・スポーツなど)」の入場券(QRコードなどの電子チケットも含む)が対象になる。また、興行の日時・場所・座席(入場資格者)が指定されていること。興行主が同意していない有償譲渡を禁止する旨が明記されていること。そして、購入時に購入者の氏名や連絡先を確認する措置を講じ、その旨を表示していることが条件となる。
 しがって、興行の日時や場所の記載のない入場券、転売禁止の注意書きがない入場券、購入者の確認が行われない興行、入場無料の興行などは対象外となる。もちろん、イベントに付随する整理券や駐車券、電車・飛行機などの乗車券、遊園地の整理券なども対象にならない。
 それでは、急にイベントに行けなくなった場合、チケットはどうすればいいのだろうか? その場合は、興行主が同意した業者による正規のリセールスサイトなどで売却することになる。今後、イベントのチケットなどを売却する場合は、これらのルールをしっかりと確認しておこう。

文=中川久/フリーライター

●文化庁 チケット不正転売禁止法 詳細ページは→こちら

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