新型コロナの影響で運転免許証を失効しても救済措置が受けられ、郵送で延長手続きも可能に

いつ収束するのか見当もつかない新型コロナウイルス。万一、アナタが隔離されて運転免許の更新ができないときはどうすればいいのだろうか? 実は警察庁では、すでに救済措置を講じている。そこで今回は、新型コロナウイルスのせいで運転免許の更新ができないときの対処方法を解説しよう。

新型コロナウイルス影響でで失効したら特例措置がある!

新型コロナの影響で運転免許証を失効しても救済措置が受けられ、郵送で延長手続きも可能に

(Image:npa.go.jp)

 今や全世界に蔓延してしまった新型コロナウイルス。もし、自分が感染したり、感染を疑われて隔離されてしまったら大変なことになるだろう。たとえば、その間に運転免許の更新ができなかったら、運転免許を失効してしまうことになるのだ。
 だが心配はいらない。警察庁はすでにこのような事態に備えて“新型コロナウイルスの感染した”あるいは“感染の恐れがあり隔離されている”といったやむを得ない理由で、運転免許を更新できない、または失効してしまった場合は、期限を過ぎても特別に運転免許を更新または再交付できる制度をスタートさせている。

新型コロナの影響で運転免許証を失効しても救済措置が受けられ、郵送で延長手続きも可能に

新型コロナウイルスの影響で運転免許を失効した場合でも、失効した運転免許での運転は厳禁! あくまでも、再交付の期限が延長されるだけなので勘違いしないように注意したい

■新型コロナウイルスに関する措置
(1)運転免許の更新期限が過ぎてしまいそうな方
【条件】
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許の通常の更新手続を受けることができない、あるいはできなかった方で、運転免許の更新期間が令和2年3月13日~3月31日までの間の方

 

【対応】
運転免許センターや警察署等に申し出があれば、更新期限後であっても3カ月間は運転が可能になる。ただし、更新期限後3カ月以内に、通常の更新手続きを改めて受ける必要がある

 

(2)運転免許の更新期限が過ぎてしまった方
【条件】
更新期限までに更新手続きを行えず、運転免許を失効させた方

 

【対応】
運転免許の失効から最長3年以内、かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1カ月以内なら、学科や技能試験が免除され運転免許の再取得が可能。手数料も減額される

失効したら車の運転はできないので要注意!

 それでは具体的な事例を見てみよう。まず、運転免許の更新期限中(令和2年3月13日~3月31日まで)に更新できそうにない場合は、運転免許センターや警察署等に申し出ることで、更新期限後3カ月間は運転が可能になる。ただし、この場合は更新期限後3カ月以内に、通常の更新手続きを改めて受ける必要がある。
 次に、運転免許の更新期限が過ぎて失効してしまった場合。この場合は運転免許の失効から最長3年以内、かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1カ月以内なら、学科や技能試験が免除され運転免許の再取得が可能となる。また、手数料も減額されることになっている。このケースで注意したいのは、免許証の有効期限を過ぎてしまうと「無免許」扱いになること。あくまでも“再発行手続きの期限が延長されるだけ”なので、運転免許を失効したら絶対に車の運転をしていけない。注意しよう。

警視庁では郵送による運転免許証の延長手続きもOKに!

 2020年4月8日、警視庁は新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が出されたことを受けて、運転免許証の有効期限延長の手続きを郵送でも受け付けると発表した。対象となるのは、運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの人で、新型コロナウイルスに感染、あるいは感染が疑われる症状がある、さらに感染防止のために運転免許試験場や警察署に行きたくない人となっている。ただし、運転免許証の住所が東京都内であること、運転免許証が失効していないこと、記載事項に変更がないことなどが条件となる。
 郵送で運転免許証の更新手続きをするには、まず、「更新手続開始申請書(郵送手続用)」を警視庁の公式サイトから入手して必要事項を記入。更新通知や運転免許証のコピー(原本は送らない)、切手を貼った返信用封筒などを警視庁の「運転免許本部」宛てに送ればOKだ。受理されると延長手続きを証明するシールが返送されてくるので、これを運転免許証に貼ることで一定期間は車を運転できるようになる。

文=植村照明/フリーライター

●警察庁「新型コロナウイルス感染症への対応について」(公式)は→こちら

●警視庁「郵送による運転免許証の有効期間の延長手続」(公式)は→こちら

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