日頃のコミュニケーションで行方不明の残高を減らそう

このご時世で帰省が難しい場合はオンラインの会話でもいいだろう
そうは言ってもサービスの運営会社も、「相続できない」とただ突っぱねているわけではない。相続人から問い合わせがあった場合に個別対応し、払い戻しを行っているケースも多いという。そのため「規約にあるから」と泣き寝入りして残高をフイにするのではなく、まず運営会社に相談することが大切だと言えるだろう。
しかし相談するためにはまず、故人が生前利用していたサービスを把握していることが不可欠だ。引き落としで後から通知の来るキャッシュカード決済などと違い、プリペイド式ではとくに通知が無く、その存在を発見しづらいサービスも多い。そのため亡くなってから「どんなサービス使っていたんだっけ?」と調べ始めるのではなく、生前からしっかりとコミュニケーションを交わしてスマホやICカードでどんな決済サービスを利用しているか把握しておこう。
相続に限った話ではなく、親しい相手との日頃のコミュニケーションは何かあった際の心残りを少なくするためにも大切なことだ。小さな心がけを、未来を見据えた行動につなげていこう。
参照元:亡夫の「○○ペイ」に数十万円の残高… 電子決済システムは払戻や相続できる?【相続会議】
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