NHK受信料を払っていない人が途中から契約して今から支払うと過去分はどうなる?

NHK受信料を払っていない人が途中から契約して今から払うとどうなる?

NHK受信料を払っていない人が途中から契約して今から支払うと過去分はどうなるのか、具体的に見てみましょう。ここでは、契約済みの場合と未契約の場合に分けて説明します。

【契約済みの場合】過去分を今から支払うことは可能?

可能です。たとえば振込用紙の期限が切れてしまっても、支払うことは可能です。手元の振込用紙の期限が切れてしまった場合でもコンビニや金融機関に持っていけば支払うことができます。
ただし、振込用紙そのものをなくしてしまった場合、NHKに問い合わせる必要があります。

参考元:NHK「払込期限までに支払いができない

【未契約の場合】過去分の請求書は来る?来ない?

本来は2019年10月以降、NHK受信料はNHKを受信できる機器を設置・所持した時点で支払い義務が発生し、翌月から支払いが生じます。なお2019年10月以前に受信機を設置した場合は、設置当月から支払いも発生します。

そして未払い期間がある場合は、前述の通り、過去分も含めて督促状が来る可能性があります。督促状が届いたら支払う必要があり、応じなければ差し押さえの対象になり得ます。なお「NHKと未契約かつ過去分を払う」際に問題となるのは、その人は「いつから受信機を設置しているのか」です。

たとえばAさんはNHK受信料を10年にわたって未払いにしている疑いがあるとしましょう。しかしそのAさんの自宅に、本当に「10年前から受信機があるのか」を証明するのは簡単ではありません。
逆に言えば、そのAさん当人が「その10年の間、間違いなく受信機を自宅に置いていない」と断言できるのであれば督促に応じる必要があるのかも含め、法律の専門家に相談すべきでしょう。

【NHK契約済みの場合のみ】NHK受信料の過去分の料金を免除するには

NHK受信料の過去の料金を免除する方法は、時効の成立を待つという方法があります。

【NHK契約済みの場合のみ】NHK受信料の過去分の料金を免除するには1

NHK受信料の時効は5年です。そのため、支払期限から5年が経過している受信料に関しては免除できる可能性が高いといえるでしょう。ただし「時効の援用」という、返済義務がないことを主張する意思表示を行わなければ、時効は成立しません。放置していると、強制執行の対象となる可能性があるので注意が必要です

消滅時効援用通知書

なお、「時効の援用」は消滅時効援用通知書を内容証明でNHKに送付する方法が確実です。この通知書は例ですが、同じような内容が書いてあれば通知書として効果を発揮するでしょう。

参考元:NHK「受信料に時効はあるのか

過去分をまとめて請求される場合、料金目安はいくらになる?

NHKと契約していない場合、消滅時効の援用を受けられないため、過去分すべての請求が届く可能性があり、請求される料金は様々です。

一方でNHKと契約しているものの未払い期間がある場合、NHKの受信料の時効は5年です。つまり支払い期日から5年経過している受信料に関しては「時効」となる可能性があります。

つまりまとめて請求されたとしても、時効援用を受けられれば実際に支払う必要があるのは「5年分」と言えるでしょう。あくまで簡単な試算ですが、NHKの1年分の料金目安は15300円(2023年9月時点)。その5年分に加え、延滞金が発生すると考えられます。

まとめ

NHK受信料は、放送法に基づいて、NHKの放送を受信できる設備を持っている人は、NHKと契約を結んで支払う義務があるとされています。しかし、実際には、契約をしていない人や、契約していても支払いを滞納している人が多くいます。その場合、過去分の受信料については、NHKが請求する権利と視聴者が支払う義務の間にギャップがあります。

そのため、NHK受信料を払っていない人が途中から契約して今から支払うと過去分はどうなるかは、断言できません。しかし、NHKが過去分の受信料や割増金を請求する可能性もありますし、延滞利息も発生する可能性もあります。そのため、NHK受信料は早めに支払うことがおすすめです。

オトナライフ編集部
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