第3号被保険者の制度とは1
第3号被保険者は、公務員や会社員と結婚して扶養されている20歳以上60歳未満の専業主婦(夫)などが該当します。年収としては「130万円未満」。第3号被保険者は、保険料を支払う必要がないため、年金保険料の負担が軽減されます。しかし、将来は老齢年金を受給することが可能であり、配偶者が年金制度に加入している場合「配偶者の年金保険制度が負担する」ことになります