年収130万円の壁とは1
これらの問題点を踏まえ、社会保険に関する各種法律は近年は段階的に改正されています。年収130万円未満の場合でも条件を満たすと対象が第2号被保険者になり、保険料負担が生じるようになりました。社会保険を支払わなくても良いラインは「年収106万円未満」まで引き下げられています