会社員・公務員(第2号被保険者):毎月約14万円受給1
会社員や公務員の人は、国民年金の第2号被保険者に該当し、厚生年金保険料を支払います。厚生年金保険料の金額は、毎月の給与や賞与に保険料率をかけて算出。つまり、所得が多いほど保険料と年金受給額が増える仕組みです