会社員、公務員の配偶者(第3号被保険者):毎月約5.6万円受給1
第3号被保険者は、公務員や会社員と結婚して扶養されている20歳以上60歳未満の専業主婦(夫)などが該当します。年収は「130万円未満」。第3号被保険者は、保険料を支払う必要はありません