すべての職業に制限がかかる1
たとえば弁護士や公認会計士、質屋、旅行業者などは職業制限の対象ですが、医者や薬剤師などは制限されていません。また「会社の取締役」も、自己破産は辞任事由ですが再度の就任が制限されているわけではありません