税制上のメリット
さらに運用益も非課税で再投資されるため、運用益に課税されることがなく、税金がかかりません。複利効果が得られ、受け取る時にも大きな控除があります。年金か一時金で受け取る場合、年金は「公的年金等控除」、一時金は「退職所得控除」の対象となるので、受け取り時に大きな税負担は生じません