受信機があるのに未契約の場合は割増金の対象
2023年4月から「割増金」制度がスタートし、「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」または「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」に、通常の受信料に加えて2倍の割増金が請求されるようになりました