みなさんは電動キックボードに運転免許が必要なことをご存じだろうか。最近街中でよく見かけるようになったが、電動キックボードの交通ルールを認知している人はまだまだ少ないようだ。さらに今度電動キックボードのような超小型電動モビリティの交通ルールが変わるという話題も上がっている。今回は、電動キックボードの購入を検討している人のために、超小型電動モビリティの交通ルールについて整理していこう。
電動キックボード、運転免許必須「知らない」30%超え
日本トレンドリサーチは、男女2,198人を対象に電動キックボードに関するアンケート調査を実施した。「電動キックボードを利用してみたいか」という問いに対する回答は、「機会があったら利用したい」33.0%、「ぜひ利用したい」4.0%、「すでに利用している」0.5%という割合に。キックボードの利用に前向きな人は過半数を下回ったものの、一定数の需要があることが伺える。既に利用している人の中には「便利で快適」「操作が楽」「コンパクトで置き場に困らない」といった声が上がった。
原付免許以上の運転免許を保持していないと乗ることができない電動キックボード。「運転する際に運転免許が必要だということを知っていますか?」という問いに対しては「知っている」が68.9%、「知らない」が31.3%を占める結果となった。認知度は70%以下にとどまっており、意外に知らない人が多いようだ。ここからは超小型電動モビリティの交通ルールについて詳しく見ていこう。
原付バイクと同等の扱いとなっている電動キックボードだが、2021年12月に警視庁が改正道路交通法案を発表し、可決されればヘルメットや運転免許が不要になるという。現在の法律では、運転免許のほかヘルメット、ナンバープレート、ブレーキ、自賠責保険、バックミラー、ウインカー(方向指示器)、ライトが義務付けられているが、どこまでルールが改定されるかは定かではない。電動キックボード自体が最近浸透したばかりで、交通ルールは整っていない部分も多く、「降りて歩くべきか等をはっきりしてほしい」「きちんとした講習義務が必要」など電動キックボードの義務緩和に対してネガティブな意見も寄せられている。
電動キックボードの交通ルールのように、認知度が低かったのが2021年10月1日から改定された「ナンバープレートの表示に関する新基準」だ。中古車査定サイト「ナビクル」を運営するエイチームライフスタイルが実施した調査によると、新基準を知らない人は64.1%を占めている。新基準では、ナンバープレートの表示の角度や大きさがミリ単位で指定されており、知らず知らずのうちに違反してしまっている人もいたのではないだろうか。
これから電動キックボードを購入する人は、「知らなかった」では済まされない交通ルールをしっかりと確認しておくのがおすすめだ。
出典元:【電動キックボード】現在は運転免許が必要 31.1%の方が「知らなかった」【日本トレンドリサーチ】
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※サムネイル画像(Image:The Mariner 4291 / Shutterstock.com)