先日、入院中の母親宛の郵便物が届いたが、それには郵便料金不足のお知らせハガキが付いていた。しかも、この封書には差出人が書かれておらず、誰から送られてきたのか? なかに何が入っているかも分からないのに、結局筆者は、不足した料金を払わないといけなくなってしまったのだ。そこで今回は、郵便物の料金不足のときの正しい対処方法について解説したいと思う。
入院中の母親宛に差出人なしで料金不足の郵便物が届いた!
現在、筆者の母親は足を骨折して入院しているが、先日その母親宛に郵便物が届いた。
その郵便物は明らかに重く、案の定、郵便料金不足のお知らせハガキが付いていた。しかも、この封書には差出人が書かれておらず、誰から送られてきたのか、何が入っているのかも分からない……。
にもかかわらず、結局、筆者は受取拒否できずに、不足している料金分の切手をハガキに貼って返送するハメになったのだ。これはいったいどういうことなのか?
そこで今回は、郵便物の料金が不足していた場合、どう対処すればいいのか解説したいと思う。
料金不足の郵便物はどう処理されるのか?
そもそも、通常の封書の定形郵便は84円で送れるが、大きさや厚さ、重さを超えていると料金不足となって、正しく配達されないことがある。
たとえば、定形の封書の場合は25gを超えると50gまでは94円になることは意外と知られていない。そのため10円不足になる郵便物は意外と多いのである。25gでどのくらいの手紙を送れるのかについては、こちらの記事で検証しているので参考にしてほしい。
それでは、実際に料金不足と判定された郵便物はどうなるのだろうか? まず、投函した差出人の住所が郵便局の配達管内であれば郵便物は差出人に戻され、切手を追加して再び投函することが可能となっている。
だが、差出人住所が配達管内ではない、あるいは差出人不明だった場合は郵便物は受取人の元へ配達されてしまい、受取人は「受取拒否」するか、「不足分を受取人が支払う」ことになっているのだ。
受取人に受取拒否された郵便物は、郵便局員が中身を確認して差出人が判明すれば差出人に返送されるが、分からない場合は郵便局で一定期間保存され、それを過ぎると破棄されるそうだ。
●郵便局「手紙にまつわるQ&A」→こちら
実は郵便物を開封してしまうと受取拒否できない!
今回のケースは明らかに84円で送れる大きさと重さを超えていたため、56円の不足となっていた。しかも、差出人名がなかったので、受取人(筆者)の自宅ポストに投函されてしまったのである。
もちろん、通常は「この郵便物は料金が不足しているので受け取れません」欄に押印かサインをして、郵便物にハガキを張り付け、ポストに投函すれば受取拒否できる。
だが、今回は不運がいつくか重なってしまった。まず、この郵便物は入院している母親宛であり、本人に確認できなかったこと。しかも、企業からの郵便物ではなく個人から送られてきた封書にしか見えなかったので、筆者は添付されたハガキも確認せずに、さっさと開封してしまったのだ。
実は、郵便物を開封してしまうと受取拒否はできなくなる。そのため、結局筆者はハガキに不足分の切手を貼って、ポストに投函するハメになったというわけだ。ちなみに、中身は某宗教団体の勧誘パンフレットであった。
後日入院中の母親に確認したところ、これは母親の知人が送ってきたもので、過去に何度も同じように料金不足で送られてきており、その度に受取拒否していたそうだ。しかし、最近は差出人名を書かずにしつこく送り付けてくるようになったとのこと。
このように、ストーカーまがいの相手からの郵便物であっても、封書に差出人が書かれていないと、受取人の元に送られてしまい、毎回、面倒でも受取拒否し続けるしかないのである。
まとめ
いかがだろうか? 今回のように郵便料金不足のお知らせハガキが付いた郵便物が届いた場合、開封しなければ受取拒否すればいいので、10日以内に対応するようにしたい。
もし、「受取拒否」も「不足料金の支払い」もしないまま放置しておくと、郵便局から再度同じようなハガキが届くことがある。受取拒否をしないと、基本的に受取人が不足した料金を支払うことになってしまうので、面倒でも放置せずに必ず受取拒否するようにしたい。