春はいろいろな制度が変わる季節。NHK(日本放送協会)は、2023年4月1日より、テレビを設置しているのにもかかわらず、不正に受信料を支払わなかった場合の割増金を徴収できる制度がスタートする。その金額は、受信料の2倍だ。今まで支払いをして来なかった人は、気が気でないだろう。今回は、NHKの未払い割増金について詳しく解説したい。
NHK受信契約は法律で定められている
引用元:2021年度末 受信料の推計世帯支払率(全国・都道府県別)について(PDF)【NHK】
NHKの受信料に関しては、たびたび世間の議論を引き起こしてきた。「受信料は本当に、払わないといけないのか?」「見ていないのに支払いたくない」という声も多く聞かれる。しかし、NHKの受信契約については法律で決まっているのだ。放送法64条1項に、NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、受信契約を結ばなければいけないと規定されている。つまり、テレビやスマホ、カーナビなど、NHKが映る機器を持っているなら、契約と受信料の支払いは”義務”なのだ。
2023年4月からの新制度では、割増金は未払い金額の2倍と制定された。未払いが発覚した場合は、通常の受信料とあわせて3倍の金額を請求されることになる。また「テレビを設置した月の翌々月の末日まで」と期限を設定され、未払金は期限以降の分をさかのぼって請求されるとのことだ。いりなり思いもよらない高額を請求される可能性があるのだ。
しかし、契約者にとって嬉しい改定も。2023年10月からは、地上契約・衛星契約ともに受信料を1割の値下げが決定している。地上契約(口座振替・クレジット払い)では1,225円から1,100円に、衛星契約(口座振替・クレジット払い)では2,170円から1,950円になる。また、親元などの扶養に入っている1人暮らしの学生や奨学金の受給対象などの学生も原則免除となり、罰則だけではなく、きちんと支払いをしている人への新制度もある。
受信料の支払いから逃れるにはテレビ放送を見ないこと!?
(画像は「Amazon」公式サイトより引用)
それでも、どうしてもNHKは見ないから受信契約をしたくないという人はいるかもしれない。何か1つでもNHKを受信できる機器があれば、受信料の支払い義務は生じるので、かなり難しそうだ。今のところ、チューナーレステレビは受信設備と認められていないので、家にチューナーレステレビしか置かないという人だけが契約する義務がないようだ。
しかし、若者のテレビ離れが加速しているといわれている現在、このNHKの割増金制度は、どのような影響を及ぼすのだろうか。NHKは「丁寧な説明に基づき、公平負担に取り組んでまいりたい」と説明しているが、世間の意見は厳しいものが多い。4月以降、NHKが実際に多くの人に割増金を請求するのかに注目していきたい。
参照元:【時事ドットコムニュース】
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