アナタはパソコン・ワープロで作られた「自筆遺言書」を見せられたらどう思うだろうか? “自筆”遺言書なんだから当然「無効だ!」と思ったら大間違い。実は、2019年1月13日からパソコン・ワープロで作られた「自筆遺言書」でも有効になっているのである。そこで今回は、「改正相続法」で変わった「自筆遺言書」について解説しよう。
「改正相続法」で財産目録はパソコン・ワープロ作成でもOKに!
(Image:Shutterstock.com)
「自筆遺言書」は“自筆”で書いてあるからこそ意味がある。当然、「パソコン・ワープロで作られた遺言書は無効」だったのだが、実は2019年1月13日から施行された「改正相続法」では“有効”になったのである。
そもそも遺言書には公証人役場で公証人が書く「公正証遺言書」と、本人が自筆で書く「自筆遺言書」の2種類があるのはご存じだろう。「自筆遺言書」はすべて自筆で書くことが条件で、自宅などに保存してあっても有効なのだ。手間もお金もかからないので、資産家や会社社長でもない限り、一般的にはこの「自筆遺言書」を書く人が多いという。しかし、年をとって体力が弱ってから、自分の財産目録(銀行口座、証券会社の口座、土地や建物の登記情報など)をすべて自筆で書くのはかなり厳しい。そこで「改正相続法」では「自筆遺言書」の要件が一部緩和され、財産目録についてはパソコン・ワープロ作成でもOKということになったのである。
これまで「自筆遺言書」は財産目録もすべて自筆で書く必要があったが、これはかなり面倒で間違えやすい。そこで「改正相続法」では、財産目録についてはパソコン・ワープロでの作成や、銀行口座のコピー、土地の登記事項証明書などを添付することも有効とされた。ただし、すべてに本人の署名&捺印が必要である
2020年7月からは「自筆遺言書」を法務局に預けられる!
2019年1月13日施行の「改正相続法」では、「自筆遺言書」の“財産目録”部分についてはパソコン・ワープロ作成でもOKとなった。もちろん、パソコン・ワープロを使えない場合は本人が書かなくても大丈夫。さらに、銀行の預金通帳のコピーを添付したり、土地や建物の登記事項証明書を添付することも認められている。ただし、作成した財産目録や通帳のコピー、土地の登記事項証明書などの書類には、必ず各項に本人が署名&捺印しないと無効になるので注意したい。
なお、「自筆証書遺言」は自宅で保管するのが基本だったが、「改正相続法」では2020年7月10日から数百円の保管費用を支払うだけで、法務局に「自筆遺言書」を預けられることになったのだ。これによって、「自筆遺言書」を誰かに改ざんされたり、家族が遺言書を発見できないといった事態を防ぐことができるようになったのである。