タワマンやマンションの“専有できるが共用部分”という不思議なゾーンがあるの知ってた?

アナタはマンションに「共用部分」と「専有部分」があるのは知っているだろう。だが、マンションには“専有できるが共用部分”という謎のゾーンがあることは、あまり知られていない。今回はマンションの「共用部分」と「専有部分」。そして、どっちつかずの謎のゾーンについて解説しよう。

“専有できるが共用部分”ってどこのことなの?

 分譲マンションに「共用部分」と「専有部分」があることは誰でも知っているだろう。エントランスやエレベーターホール、ゲストルームなどは、住民全員が利用できる「共用部分」である。これに対し「専有部分」とは、自分が買った部屋のことだが、マンションのなかには“専有できるが共用部分”という不思議なゾーンが存在することをご存じだろうか?
 たとえば、1階の専用庭や駐車場、トランクルームや個人用ポストなどがこれに該当する。だが、この不思議なゾーンはそれだけではない。自分の部屋につながっているベランダやバルコニー、窓・窓枠、玄関のドア、戸境壁なども、すべてこの不思議なゾーンに該当するのである。そのことをわかっていないと、後々面倒なことになる場合もあるので、マンション購入者はしっかり覚えておこう。

マンションの駐車場は“専有できるが共用部分”の代表例。契約している自分だけが使えるが、あくまでも共用部分であり自分だけの財産ではない

基本的に部屋の内側以外は「共用部分」だと考えよう!

 ベランダやバルコニーは自分の「専有部分」だと勘違いしている人が多い「共用部分」。タイルやウッドデッキなどを敷いても構わないが、大規模修繕時などには撤去する必要がある。また、ベランダに出る窓と窓枠も「共用部分」。自分で勝手に防音性能や遮光性能の異なるガラスなどに交換してはいけない。まずは管理組合に報告しよう。ただし、自分で窓を割ってしまった場合の修理費用は、基本的に自己負担になることを覚えておこう。
 そして、少々やっかいなのが玄関のドアである。実は玄関のドアは、廊下に面した外側は「共用部分」で、部屋の中の内側は「専有部分」となる。したがって、玄関ドアの外側の色を勝手に塗り替えたりしてはいけない。さらに、隣の部屋との“戸境壁”はマンションの躯体そのものであり「共用部分」に当たる。もし、隣り合った2部屋も所有していても、勝手に壁に穴を開けたりしてはいけない。なお、壁に貼ってある壁紙は「専有部分」になるため、自由に張り替えてもよいのである。

(Image:Shutterstock.com)

ベランダやバルコニーは自分の部屋とつながっており、自分以外は使えないので「専有部分」だと勘違いしやすいが、あくまでも専用の「共用部分」である

ベランダとの境目にある窓と窓枠。これも「共用部分」なので勝手に防音性能が異なるガラスに交換してはいけない。また、隣の部屋との境に当たる“戸境壁”も「共用部分」になる。ただし、部屋の壁紙は「専有部分」なので自由に張り替えても良い

玄関ドアも共用部分である廊下との境目にあるが、外側は「共用部分」、内側は「専有部分」となる。したがって、勝手にドアの外側の色を塗り替えたりしてはいけないのだ

※サムネイル画像(Image: 7maru / Shutterstock.com)

(※2019/12/16 記事の一部を訂正いたしました)

文=今井真人/フリーライター

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