“何でも売れる”と評判のフリマアプリ「メルカリ」。アナタも家の不用品を出品して、こっそりお小遣い稼ぎをしていませんか? しかし、メルカリでは意外なものが出品禁止になっていることがあり、何でも出品していいわけでありません。知らずに禁止商品を出品してしまうとペナルティ(利用制限)を受けてしまうことも……。なかには「これの何がダメなの!?」と思うものもあるので、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。
【目次】
1.禁止商品を出品するとペナルティ(利用制限)を受けることも!
2.【1】新型コロナ対策で今でも取引が禁止されている商品
3.【2】薬の説明書や空箱、空ボトル
4.【3】転売目的のチケットなど
5.【4】福袋(中身が分からないセット商品)
6.【5】警察や配達業者などの制服
7.【6】花火や中古のモバイルバッテリー
8.まとめ
禁止商品を出品するとペナルティ(利用制限)を受けることも!
誰でもすぐに不用品を売買できて便利なフリマアプリ「メルカリ」。でも、出品する前に「禁止商品」の確認だけはしておくべきです。
偽ブランド品や武器、ドラッグ、盗品など、そもそも違法な商品は説明するまでもないでしょうが、使用済みの制服や記念硬貨、開封済みのサプリメント、福袋、オーダーメイド商品など、一瞬「どうしてこれがダメなの?」と思ってしまう商品も、メルカリでの出品が禁止されている場合があります。
●メルカリガイド「禁止されている出品物」は→こちら
■メルカリで出品が禁止されているもの一覧
電子チケットや電子クーポン、QRコードなどの電子データ/ダウンロードコンテンツやデジタルコンテンツなどの電子データ/新型コロナウイルスの影響に伴い、取引が禁止されている商品/偽ブランド品、正規品と確証のないもの/知的財産権を侵害するもの/盗品など不正な経路で入手した商品/犯罪や違法行為に使用される可能性があるもの/殺傷能力があり武器として使用されるもの/危険物や安全性に問題があるもの/児童ポルノやそれに類するとみなされるもの/18禁、アダルト関連/使用済みの下着類/使用済みのスクール水着、体操着、学生服類など/医薬品、医療機器/許可なく製造した化粧品類や小分けした化粧品類/法令に抵触するサプリメント類/安全面、衛生面に問題のある食品類/たばこ/農薬、肥料/現金、金券類、カード類/チケット類/領収書や公的証明書類/ゲームアカウントやゲーム内の通貨、アイテムなどの電子データ/サービス・権利など実体のないもの/受け渡しに伴う手続きが複雑なもの/手元にない商品の出品やECサイト等から直送すること/商品の内容が不明瞭な詰め合わせ、セット商品(禁止されている出品物)/試作品(商品サンプル)の掲載がないオーダーメイド品/象牙および希少野生動植物種の個体などのうち、種の保存法により必要とされている登録がないもの/利用制限や契約中、支払いが残っている等の携帯端末およびすべてのSIMカード/規制薬物・危険ドラッグ類/個人情報を含む出品・投稿、個人情報の不正利用/外国為替及び外国貿易法(外為法)に抵触する商品について/法令上の取り扱いにより、メルカリでの取引が困難と判断したもの/その他、不適切と判断されるもの
もし、このようなルールを確認せずにメルカリに禁止商品を出品してしまうと、アカウントの停止、最悪の場合はアカウントが削除されてしまうこともあります。
しかも、メルカリでの出品禁止商品は日々更新されているので、メルカリ歴が長いベテランであっても定期的にメルカリガイドをチェックしたほうがいいでしょう。
そこで今回は、メルカリで出品が禁止されている商品について、とくに注意したい6つの商品について紹介したいと思います。
なお、メルカリが課すペナルティ「利用制限」については、こちらの記事で確認してください。
【1】新型コロナ対策で今でも取引が禁止されている商品
2019年12月から世界的に猛威を振るった新型コロナウイルス。この影響で、メルカリでは一時期マスクやPCR検査キット、新型コロナウイルスワクチン接種券、リーグ観戦チケットやプロ野球の観戦チケットなどが、出品禁止扱いとなっていました。
しかし、2023年5月には新型コロナウイルスがインフルエンザなどと同じ「5類感染症」に指定されたため、メルカリでも新型コロナウイルス関連の出品禁止商品は大きく変更されています。
2024年1月現在でも出品できないのは「新型コロナウイルスワクチン接種券およびそれに類するもの」です。
接種券は各自治体の個人へ送られるものなので、他人に譲渡はできません。出品禁止なのは当然ですね。
さらに、メルカリでは「感染の流行状況や社会情勢に鑑み、上記以外の関連商品についても対象とする場合があります」とあるので、今後の状況によっては禁止商品が変更される可能性があるようです。
●メルカリ「新型コロナウイルスの影響に伴い、取引が禁止されている商品」は→こちら
【2】薬の説明書や空箱、空ボトル
医薬品や医療機器は、以前からメルカリでの出品が禁止されていますが、2023年に「薬の説明書」が追加されています。
メルカリでは医薬品医療機器等法に基づき医薬品・医療機器の出品にルールを設けているため、以前から医薬品の一部である「薬の空シートや空ボトル、空箱など」も出品はできませんでした。ここに「薬の説明書」が追加された形となります。
■メルカリで出品禁止されている医薬品関連商品
医薬品/日本国内で承認されていない海外製の医薬品/販売に法律上の許可または届出を要する医療機器/無承認医療機器/医薬品に該当する成分が含まれている製品/動物用医薬品/薬効表現、標榜が薬機法に抵触するもの/薬の空シートや空ボトル、空箱、説明書など/針の付いた注射器、注射針および穿刺(せんし)針/その他、事務局が不適切と判断したもの
ただし、医薬品のなかでも、外箱に一般医療機器と記載されている商品、たとえば絆創膏や加圧式タイツ、ガーゼなどは出品可能なので、箱の記載を確認しておきましょう。
●メルカリ「医薬品、医療機器(禁止されている出品物)」は→こちら
【3】転売目的のチケットなど
メルカリではコンサートやスポーツの試合など、さまざまなチケットを出品できます。急に行けなくなったイベントのチケットを処分できるのはありがたいですよね。
しかし、メルカリではチケット類は「紙チケット」と「電子チケット」に分類しており、それぞれ異なるルールを設けていますので注意が必要です。
■メルカリでの「紙チケット」
紙でできたチケットであり、店舗やイベント等の会場で紙チケットを提示することで使用するチケット類を指します。
※「割引券」や「クーポン券」は含みません
※紙のチケットに、QRコード等の電子コードが印刷されている場合は「電子チケット」扱いとなります
■メルカリでの「電子チケット」
QRコード等の電子コードを読み込むことで使用するチケット類を指します。
まず、紙のチケットでは転売目的とみなされたもの、個人情報の登録があるもの、航空券や乗車券、旅行券など、使用が利用者本人に限られているものなどは、規約違反とみなされます。
●メルカリ「チケット類(禁止されている出品物)」→こちら
■違反となる紙のチケット
転売目的で得たとみなされるチケット/記名式チケットや、個人情報の登録のあるチケット/航空券、乗車券、旅行券/使用が利用者本人に限られているもの/出品者の手元にない、まだ発券されていない状態のチケット類(予約番号のみも含む)/代金支払い証明書・引換票・別途支払いが必要となるチケット/その他、上記と同等とみなされるもの
ちなみに、上記の条件に当てはまらないチケットであっても、出品するときは、チケットの全体像が映っている画像を掲載する必要があります。
もちろん、個人を特定されないようにチケットの「席番号、発券店舗名、2次元コード、バーコード」の項目を付箋や画像加工して隠すことは問題ありません。
次に、メルカリでは電子チケットやQRコードなどの電子クーポンなど、電子データはトラブル回避のため無条件で出品が禁止されています。
●メルカリ「電子チケットや電子クーポン、QRコードなどの電子データ(禁止されている出品物)」は→こちら
■出品が禁止されているもの
電子チケット/電子クーポン/QRコード/カフェやコンビニ等のギフトコード/SIM等の通信サービスやその他各種商品/サービス・機能を利用するためのコード類/プロダクトコード/ダウンロードコード/電子コード/その他、事務局が不適切と判断したもの
※上記に該当する商品のURLやコード等を、電磁的手段で送付せず、印刷等したものを送付する場合も違反です
【4】福袋(中身が分からないセット商品)
メルカリでは内容物が不明な商品を出品できません。そのため、お店で買った中身が分からない状態の福袋を、そのまま福袋として出品することはできないのです。
もちろん、福袋のなかに不要な商品があった場合は、それぞれを個別に出品すればまったく問題ありません。
また、中身が不明という意味ではカードがランダムで封入されているトレーディングカードが、開封されたパックに入っている場合も出品できません。
もちろん、パックから取り出したカード単品で価格を付けて販売することは可能ですので、開けてしまった場合はカード単品か、カードの種類をすべて記載して販売することをオススメします。
なお、未開封のトレーディングカードやカードパックの場合、未開封であることに付加価値がある商品の出品は可能ですので気を付けてください。
●メルカリ「商品の内容が不明瞭な詰め合わせ、セット商品」は→こちら
■セット商品で違反になるもの
いくつかの商品のなかから複数の商品をランダムで組み合わせ、商品内容が不透明なもの/掲載画像から実際の商品内容が特定できないもの/市販の福袋やカードパックなどを開封後、内容物を入れ替えたもの/商品の内容が不透明、不明瞭なもの/その他、事務局が不適切と判断したもの
【5】警察や配達業者などの制服
メルカリでは「犯罪や違法行為に使用される可能性があるもの」の出品も禁止されています。
これは、泥棒が使うピッキングツールや盗撮用小型カメラなどが該当しますが、意外なところでは警察官や配達業者の制服も出品禁止となっています。
最近は、配達業者を装った事件も頻発していることから、現在では出品が禁止されているのです。
●メルカリ「犯罪や違法行為に使用される可能性があるもの」は→こちら
また、制服では「使用済みのスクール水着、体操着、学生服類など」も出品禁止となっています。これは青少年保護・育成および衛生上の観点から禁止されており、クリーニング済みでもNGです。
まだ使用可能な学校の制服はもったいないので、捨てずに誰か欲しい人に譲りたいところですが、メルカリでは出品禁止になっています。
●メルカリ「使用済みのスクール水着、体操着、学生服類など (禁止されている出品物)」→こちら
なお、同じ制服でも競技用水着やレジャー用の水着や、ジョークグッズなどコスプレ品の場合は、メルカリに出品しても大丈夫です。
■違反にならないケース
競技用水着やレジャー用の水着/ジョークグッズなどコスプレ品
【6】花火や中古のモバイルバッテリー
メルカリでは、危険物や安全性に問題があるとみなされる商品の出品も禁止されています。たとえば、ガソリンや、引火する危険がある花火は未開封であっても出品禁止となっています。
そもそも、花火やガソリンなど摘発性のあるものは、宅急便で送ることができないので注意しましょう。
また、バッテリーが膨張、破損、故障した家電製品(スマホ、パソコン、スマートウォッチなど)や、新品や未使用に近い状態ではない脱着式のバッテリー(モバイルバッテリー)なども出品禁止となっています。
●メルカリ「危険物や安全性に問題があるもの(禁止されている出品物)」は→こちら
さらに、新品であっても「PSCマーク」や「PSEマーク」などのマークがないバッテリーは、法令の安全基準を満たしていないと判断され、こちらも出品はできませんので十分注意してください。
なお、マグネットセットおよび吸水樹脂ボールは、2023年12月19日以降、PSCマークがあっても出品が禁止されています。
●経済産業省「消費生活用製品安全法」→こちら
●JQA一般社団法人日本品質保証機構「電気用品安全法(PSEマーク)」→こちら
まとめ
いかがでしょうか? メルカリでは社会的な状況や法律の改正、事件などによって、出品できない商品が日々変更されています。
コロナ禍では出品禁止となっていたマスクも、現在では出品可能となっていますので、商品を出品する前にメルカリの公式サイトで出品禁止商品の確認をしておいたほうがいいでしょう。
うっかり禁止商品を出品しても、すぐにペナルティを受けるわけではないようですが、何度か繰り返すとアカウントが凍結されるかもしれませんのでご注意ください。