「イートイン脱税(詐欺)」したら罰則とかある? 逮捕されるの? 国税庁も黙認?

2019年10月の消費増税で導入された軽減税率。持ち帰りの食品は8%だが、イートインは10%になる。しかし、なかには8%で買った食品をイートインスペースで食べる人がいるらしい。これが「イートイン脱税(詐欺)」ではないかと問題になっているのだ。果たして「イートイン脱税」はどんな罪に問われるのであろうか?

「イートイン脱税」で逮捕されるの?

(Image:Samut Tungsaleekased / Shutterstock.com)

 2019年10月の消費増税では軽減税率が導入されたのは皆さんご存じだろう。持ち帰る食品は消費税が8%だが、レストランなどで食べる食事は消費税が10%となる。そこで問題となったのがイートインスペースのあるコンビニやファーストフードである。持ち帰りで購入したあとイートインスペースで食べる客は、本来10%の消費税がかかるはずなのに、8%で購入して2%の消費税を“脱税”あるいは“詐欺”をしているというのだ。これがいわゆる「イートイン脱税(詐欺)」である。
 では、どうしてこのようなことが起きるのかといえば、レジで「イートインで」と自己申告しない限りは、基本的に8%が適用されるからだ。店側も8%で購入したものをイートインスペースで食べたからと言って、注意することはない。果たして「イートイン脱税(詐欺)」をしたときの罰則はあるのだろうか? 警察に通報された場合は逮捕されたりするのだろうか?

イートインスペースのある店舗ではこのような看板で、自己申告するように促しているが、やろうと思えば誰でも「イートイン脱税」できてしまう……

「イートイン脱税」は国税庁も黙認?!

 確かに、本来は10%なのに8%しか消費税を払わないのは倫理上は許されないことだろう。しかし、国税庁によると税率(8%か10%)が適用されるのは「会計するときのお客の意思」で決定することになっているそうだ。つまり、購入時にはテイクアウトのつもりだったが、あとで気が変わってイートインで食べたとしても、法律上は何の問題もない。したがって、お店側も一旦会計を済ませた客に対し、会計のやり直しを迫る義務はないのである。しかも、現状ではある意味、国税庁が“イートイン脱税は問題なし”とお墨付きを与えた形なので、「イートイン脱税」で国税庁に訴えようが警察に通報しようが、よほどの悪質なケースでない限り「脱税」や「詐欺」などの罪で、逮捕されたり罰を受けることはないであろう。

文=中川久/フリーライター

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