「Googleマップの口コミ」のお礼にお店で割引やクーポンを貰うのはアリなのか、違反ではないのか?

飲食店やお店を探すときに、Googleマップの口コミを参考にしている人は少なくないのでは? たとえば筆者は出先で「ラーメンが食べたい」と思ったとき、近くのラーメン店を調べて、Googleの口コミの星が多いかつ高いお店を選んでいます。

Googleマップの口コミ

一方で、以下のイメージ画像のように「口コミ投稿にご協力お願いします。レビュー割500円オフ」というようなリーフレットやチラシを店頭で目にする機会も増えたのでは?

口コミ投稿にご協力お願いします。レビュー割500円オフ
「お店側が客に依頼して口コミを書いてもらい、500円オフクーポンなどのお礼を渡す」のでは、口コミの信頼性は薄れてしまいそうなものです。自分がラーメン店で食事をする際に、Googleマップに口コミをしトッピング無料券などのクーポンを貰った場合は「ステマに加担した」ことにはならないでしょうか。

「Googleマップの口コミ」のお礼にお店で割引やクーポンを貰うのはアリなのか、解説します。

「Googleマップの口コミ」のお礼に割引やクーポンを渡すのはガイドライン違反

まずGoogleのガイドラインでは口コミに対する報酬やインセンティブの提供は禁止されています。具体的には「実体験に基づいていないコンテンツの投稿に対して報酬を支払う、またはそのような投稿を促す行為」「企業が割引、無料の商品やサービスと引き換えに投稿を促したコンテンツ」などがガイドライン違反に該当します。

無料サービスやクーポン提供などによって募られた口コミは、ポリシーに違反しているとしてGoogle側に削除されることもあります。

消費者庁による措置命令の対象になる可能性も

Googleのポリシーだけでなく、「やらせ口コミ」はステルスマーケティングにあたるため、消費者庁による措置命令の対象になることも。たとえば2024年6月には、Googleマップの口コミに高評価登録したら割引があると依頼したクリニックを運営している医療法人に措置命令がくだされています。

具体的にはGoogleマップの口コミに星4か星5をつけることで、インフルエンザワクチンの接種代金を550円割り引くと顧客に案内していたとみられ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示))に該当するものと消費者庁によって判断されています。

消費者庁による措置命令の対象になる可能性も

Googleマップの口コミでクーポンを貰うのは「絶対にNG」なの?

いわゆる「ステマ」は2023年10月の改正景品表示法によって、景品表示法違反と定められたものです。規制強化からまだまだ日が浅く「Googleマップに高評価してくれた500円オフ」といったサービスを、事業者側が悪気なく実施しているケースすらあるでしょう。

また客側もステマである認識がないまま、クーポンを貰っているケースもあるのではないでしょうか。客側も罰せられる可能性はあるのでしょうか。また「クーポンを貰う」のは絶対にNGなのでしょうか?

口コミでクーポンや割引を貰ったら「客側も罰則の対象」なの?

まず口コミ投稿によってクーポンや割引を貰っても、客側は罰則の対象とはなりません。規制対象は、あくまで商品・サービスを供給する事業者側です。

とはいえ星4や星5の評価と引き換えに割引やクーポンを受け取る行為は「ステマに加担している」ことは間違いないため、景品表示法の知識は消費者側にも求められると言えるのではないでしょうか。

割引やクーポンを貰ったうえで「自由な感想」を書くのであれば問題はない?

消費者庁が2024年6月に行った措置命令は「星4もしくは星5の評価」と引き換えに、割引を提供するクリニックに対するものでした。ではあくまで割引やクーポンを貰ったうえで「星1など自由な感想を投稿する」分には問題ないのでしょうか。

結論から言えば「第三者の自由意志による投稿」と認められれば規制の対象外です。しかし割引など対価がある状態での投稿が「自由意志に基づく」と言えるかはグレーです。今後「星1での投稿」であろうと、自由意志に基づかないものと見られる投稿であれば措置命令になるリスクはあるでしょう。

加えて「口コミの報酬が割引や口コミ」となっている場合、Googleマップのポリシー違反には間違いないため、問題になりやすいと言えるでしょう。

「広告です」と明記したうえで口コミを投稿するならば問題はない?

仮にお店側からクーポンや割引の代わりに高評価を依頼された場合、客側でできる対応としては「Googleマップのポリシー違反になる可能性が高いが、店側として問題はないか」「口コミ内で広告であることを明記してよいか」を最低でも確認することをおすすめします。

まず広告であることの明記については、消費者庁のステマ規制は「広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すこと」を問題視している点がポイントです。広告であると明記するのであれば「ステマ」には該当しません。

ただし口コミの投稿先がGoogleマップであるならば、無料のサービスなどと引き換えに投稿された口コミは「Googleマップのポリシー違反であること」は間違いない点には注意しましょう。やはり、報酬などを受け取ったうえでの口コミ投稿は避けることをおすすめします。

オトナライフ編集部
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