「テレビ等の受信機」があれば支払う必要のあるNHK受信料。逆に言えば、これまでは「テレビがない」「チューナーレステレビしかない」という場合はNHK受信料の支払い義務はありませんでした。
しかし、2024年5月に改正放送法が可決・成立し、2025年10月に施行されることが決定。これにより、NHKはテレビを設置せずNHKのインターネット配信を利用する方からも受信料徴収が可能となります。そしてNHKのネット受信料は、2024年10月現在「月額1,100円」となる見込みです。
ここで問題となるのは、NHKのネット受信料の徴収の対象となった場合「解約をするには、どうすればいいのか」です。たとえばNHKを解約する際に、自宅のテレビを廃棄する方は少なくないでしょう。ではネット受信料の徴収が始まった場合、解約には「スマホを捨てる」必要があるのでしょうか?
NHKのネット受信料は月額1,100円の見込み
前述の通り、法改正に伴ってNHKは「ネット受信料」の徴収が可能となります。ネット受信料は月額1,100円となる見込みです。なお法改正後も、スマホやPCを「持っているだけ」では受信料徴収の対象外です。
ネット受信料の徴収にあたっては、NHK側は「誤受信防止措置」を用意することを発表済み。ブラウザやアプリなどでNHKを受信しようとする際に「NHKのニュース・番組などの全コンテンツを受信・視聴するにあたっては放送受信契約が必要になります」といった案内文が表示され、「同意して利用する」をタップしなければ視聴できない仕組みになる見込みです。
逆に言えば「同意して利用する」をタップすれば受信契約の対象になるということです。では「同意して利用する」をタップしてしまった後に、やはりNHKのネット受信を解約したい場合はどのような対処が求められるのでしょうか?
NHKのネット受信に「同意」した後、解約するには?
NHKは「ネット受信」への同意後、受信契約の解約には「NHKを視聴できる端末を何も持っていないことを何らかの形でわかるようにしていただく必要がある」としています。
いわば「解約」は可能であるものの、受信への「同意」そのものは解約できず、同意した後に解約するには「受信可能な端末をすべて手放す必要がある」可能性があります。つまり「スマホやパソコンを持っていない」ことをNHK側に証明する必要があるとみられます。
解約には「スマホを捨てる」必要がある?
NHKが示した「NHKを視聴できる端末を何も持っていないことを何らかの形でわかるようにしていただく必要がある」という、受信の解約条件についてSNS上では「解約するには捨てるしかない」「契約解除の自由がない」「解約不能」「時代遅れすぎる」などの批判が相次いでいるのも事実。
反発の大きさも踏まえ、実際には「NHKの視聴専用アプリの削除」などが解約の条件となる可能性が考えられます。とはいえ「アプリの削除」だけで解約できる場合、NHKの入会・退会のハードルは動画サブスク並みに低いものとなります。
公共放送であるNHKが「受信開始と解約を簡単に繰り返せるサービスになる」可能性は、必ずしも高くはないでしょう。解約の具体的な方法や条件については、今後のNHKの発表を注視する必要があります。