今さら聞けない「転売チケット」はフリマアプリなどで購入しても大丈夫? 規制の現状は?

チケットの高額転売が問題になる中、2019年6月に施行された「チケット不正転売禁止法」。興行主の許可なしに販売価格を超える価格での転売を禁じる法律で、違反した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

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真新しい法律のように感じる方も多いかもしれませんが、そもそも「チケット転売」は条例での取り締まりの対象でもありました。その主な対象者が、アーティストの大きな公演などの周辺で「チケットがある」などと声をかけてくる「ダフ屋」です。ダフ屋は「チケット不正転売禁止法」の成立前から、条例での取り締まりの対象でした。

従来、チケット転売は「ダフ屋行為」として条例の取り締まり対象1
しかし条例では「ネット上での高額転売を取り締まること」ができませんでした。そのため、ネット上でのチケット高額転売を禁止するために制定されたのが「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)。これによりネット上のチケット転売も取り締まることができるようになりました。

法案成立や公式リセールの広まり、転売チケットでの入場を禁ずるイベントの増加によって「転売チケット」を手にする機会は多くの方にとって減ったでしょう。とはいえ、いまだにフリマアプリやネットオークションなどでチケット転売を目にすることもあるでしょう。

「人気アイドルのチケットの転売価格が定価の10分の1ほどになったこと」などがネットニュースになることもあり、いまだチケット転売が横行しているのは事実です。結局、「転売チケット」はフリマアプリや転売サイトで購入しても問題ないのでしょうか?

「チケット」はフリマアプリで購入しても大丈夫?

まずフリマアプリやネットオークションでのチケット取引については「一律に禁止されているわけではない」のが現状であり、各プラットフォームによって対応が異なります。『メルカリ』や『Yahoo!オークション』の場合について見ていきましょう。

メルカリの場合

メルカリの場合1

(画像は「メルカリ」公式サイトより引用)

メルカリでは、チケットの出品自体は禁止されていません。しかし転売目的での出品や、記名式チケットや、個人情報の登録のあるチケットの出品は禁止されています。

つまり『やむを得ない事情で、そのイベントに行けなくなったチケットであること』、『転売目的ではないチケット』であっても、チケット名に元の購入者の名前が記載されていた場合には出品禁止です。なお転売目的か否かの基準は「定価を上回る価格帯での出品」が条件に該当するものと見られます。

名前が記載されておらず、転売目的の出品でなければ、商品画像にチケットの鮮明な全体画像が掲載されていること(複数枚の場合はすべて)、2次元コード、バーコードの項目は伏せてあること、伏せてある項目について商品説明に記載されていること、といった条件をクリアできれば出品可能です。

Yahoo!オークションの場合

Yahoo!オークションでも、基本的にはチケットの出品は可能です。ただし、メルカリと同じように転売目的でのチケット売買は禁じられています。また、チケットの定価を商品画像もしくは説明文で明示し、発券手数料等を出品価格に含める場合はその金額の内訳も明記する必要があります。

転売チケットを「購入する側」に罰則はある?

結論から言えば、現時点では転売チケットを購入すること自体に対する直接的な罰則規定はありません。しかし、購入したチケットが転売されたものだと判明した場合、入場を拒否されるなどのリスクがあります。また、詐欺的な取引に巻き込まれる可能性もあるため、安易な購入は避けるべきでしょう。

チケットリセールを謳うウェブサイトでチケットを購入しても大丈夫?

前述の通り、購入側は特に違法ではないが、チケットリセールを謳うサイトの中には悪質なものがあり、興行主側からプラットフォーム側に開示請求がされるなど問題が拡大してきています。

一方、アーティスト側がチケットリセールサービスを用意していることもあります。手数料が掛かることもありますが、アーティスト側が用意したリセールのプラットフォームで売買することは何の問題もありません。

チケット転売に対する興行主側の対応の例

チケットの高額転売が問題になる中、興行主側が対応しているケースも増えてきました。たとえばSTARTO ENTERTAINMENTは、2024年9月にチケット転売が横行していた「チケット流通センター」に対して発信者情報開示請求を行ったことを公表しています。

さらに2024年5月にもハロー!プロジェクトのグループのチケット2枚(定価は8,000円と7,500円)を転売サイトで2万円ずつ転売したとして、チケット不正転売禁止法違反の疑いで男が書類送検されています。報道によると、事件化のきっかけは事務所側の警察への申告だったそう。

このように、チケットの転売を巡る規制は年々厳格化しており、購入者側も正規のチケット販売や公式が用意したリセールサービスを利用した方がいいでしょう。

オトナライフ編集部
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