10月から東京都民も解禁! Go To トラベルで1人1泊2万5,000円を確実にもらう方法!!

新型コロナウイルス感染者数が多い東京都へ旅行と東京都民の旅行は、35%オフの「Go To トラベル事業」の対象外となっていたが、2020年10月1日からはようやく東京も対象となることになった。しかも、東京都は独自に補助金を付与すると発表したのだ。これは行くしかない! そこで今回は、東京都民が確実に1人1泊2万5,000円をもらえる方法を解説したいと思う。

10月1日より東京都もGo To トラベルの対象に!

(Image:goto.jata-net.or.jp)

 2020年7月22日より、政府(観光庁)が推進する観光支援事業「Go To トラベル事業」が開始されたのはご存じだろう。国内旅行の宿泊・日帰り旅行代金の35%を割引きするとともに、2020年10月1日からは15%相当分の地域共通クーポンも付与される予定。期間中は旅行代金+クーポンの合計50%が割引きされる。上限は1人1泊で2万円、日帰り旅行は1人1回1万円だが、2021年1月31日までは、何回でも無制限で受けられる。つまり、たくさん旅行に行った者勝ちの制度なのだ。
 残念ながら新型コロナウイルス感染者数の多い東京都を目的とした旅行と、東京都に在住する者の旅行は除外されていたが、2020年10月1日からようやく東京都も「Go To トラベル事業」の対象となる。そして、これまで不利益を被った東京都民に対して、東京都は「Go To トラベル事業」とは別に1泊5,000円、日帰り2,500円の補助を行うことを決定。これにより、国の「Go To トラベル事業」に加え、東京都の補助金で1人1泊2万5,000円、日帰りは1万2,500円が付与されることになったのである(実施は10月下旬予定)。

「Go To トラベル事業」で旅行代金の35%が割引きされるほか、10月1日から15%が地域共通クーポンとして支給される。キャンペーンは2021年1月末までで、上限は1人1泊で2万円、日帰りで1人1万円となっている(利用回数は無制限)

「Go To トラベル事業」の注意点はここ!

 まず、覚えておきたいのは「Go To トラベル事業」は、2021年1月31日まで何回も無制限で受けられることになっているが、実は補助金予算が上限に達ししだい終了となること。のんびりしていると期間中でも突然終わってしまうこともあるのだ。次に、旅行会社の飛行機や電車賃+宿泊費+食事がセットになったツアーは全額が割引き対象になるが、自分で交通手段と宿泊先をバラバラに予約したり、車で行った場合は宿泊費しか割引き対象にならないこと(高速道路周遊パス「ドラ割」は対象になる)。しかも、「Go To トラベル事業」に参加する宿泊施設しか割引き対象にならない点には注意してほしい。また、指定旅行業者のツアーなら自分で申請手続きしなくても、割引された金額だけを支払えばいいが、自分で手配した場合は、旅行後に自分で申請しないといけないのが面倒くさいのである。

旅行会社で対象ツアーを頼むと、交通費、ホテル、ホテルの豪華な食事なども含んだ旅費が割引き対象になるが、基本的に個人の場合は宿泊費のみが割引対象で、交通費や食費は対象外となる

「Go To トラベル事業」の注意点を踏まえたうえで、東京都民の注意点も確認しておこう。
 まず、東京発の「Go To トラベル事業」対象旅行は10月1日からだが、ツアーの販売はすでに始まっている。東京都の補助は全体で40万泊を上限とし、約23億円を補正予算案に計上しているため、予算が無くなれば補助金は終了。つまり、のんびり構えていると東京都の補助金をもらえないこともあるのだ。年末年始の旅行などは、今すぐ予約したほうがいいぞ!
 次に、旅行会社のWebサイトでツアーを申し込むとき注意すべきことがある。それは必ず「Go To トラベルキャンペーン対象」と明記されているツアーを選ぶこと。非対象のツアーも販売されているので間違えないように! また、旅行代金が割引き前か割引き後なのかは、旅行業者で異なるので、申し込む前に必ず確認しておこう。ちなみに、じゃらん、楽天トラベル、JTB、近畿日本ツーリスト、日本旅行、HISといった、大手旅行サイトなら「Go To トラベル事業」対象ツアー特集ページなどもあって非常に分かりやすい。

(Image:his-j.com)

こちらはHISの首都圏発の特設サイト。「Go To トラベルキャンペーン対象」アイコンが付いているツアーなら割引を受けられるので安心だ

すでに予約してしまった人はどうすればいいの?

 東京都民が「Go To トラベル事業」とは関係なく、すでに旅行の予約をしてしまった場合、あるいはすでにキャンセルしてしまった場合はどうすればいいのだろうか?
 実は「Go To トラベル事業」で東京都を目的とした旅行と、東京都に在住する者の旅行が認められたことで、2020年7月10日~7月17日までの間に予約した(出発日は7月22日以降)場合、2020年9月30日までに旅行をキャンセルしてもキャンセル料を支払わなくてもよいことになっている。すでにキャンセル料を支払った場合でも、返金を求めることが可能なのだ。ただし、返金請求の期限は2020年9月30日までとなっているので、該当する人は急いで手続きしよう。

●観光庁「Go To トラベル旅行者向け公式サイト」→こちら

文=藤原博文/フリーライター

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