運転中に携帯電話で通話すると交通違反になるのはご存じだろう。でも、ハンズフリーイヤホンやBluetoothなどを使っていれば運転中にスマホで電話しても大丈夫なんじゃないのと思っていないだろうか? 実は、2019年12月に改正された道路交通法では、運転中のスマホ通話(ながらスマホ)に対して罰則が強化されている。場合によってはハンズフリー通話でも違反になる可能性があるぞ!
2019年に「ながらスマホ」運転の罰則が強化
運転中に携帯電話で通話すると注意散漫となり事故を起こす確率が高くなる。そのため、運転中にスマホで電話すること(ながらスマホ)は道路交通法で禁止されているのはご存じだろう。しかし、ここ10年で「ながらスマホ」による事故は減るどころか、むしろ増えている。そこで、2019年12月に道路交通法が改正され、運転中のスマホ操作に対する罰則が強化されることとなった。
この改正では、携帯電話を使用し交通の危険を生じさせたもの(交通の危険)と、携帯電話を使用、または手に保持して画面を注視したもの(保持)によって罰則内容が異なる。まず、「交通の危険」は1年以下の懲役または30万円以下の罰金、違反点数は6点で一発免停だ。次に「保持」は6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。スマホやカーナビを操作&画面を注視しながらの運転はご法度。どうしても運転中に通話したい場合は、ハンズフリーイヤホンなどを使うことになるが、この方法ならどんな状況でも違反にはならないのだろうか?
「スマホの画面を見なければ、ハンズフリーイヤホンやBluetoothなどを使って通話すればOKなんでしょ?」と思っている人も多いだろう。確かにハンズフリー通話自体は道路交通法違反にはならないが、自治体によっては条例で禁止されている場合もある。また、ハンズフリーで通話していても、走行中に携帯電話を手に持って操作をしたり、携帯電話の画面を注視すると違反となる(信号で停止している間は問題ない)。ちなみに、運転中は常に音が聞こえる状態である必要があるので、両耳をふさぐイヤホンやヘッドホンを使うと、別の違反に問われることになるのだ。
いずれにせよ、急ぎの電話であっても基本的に運転中はスマホを触らないこと。どうしても電話する必要があるときは、必ず安全な場所に停車してからにしよう。
●一般社団法人全日本交通安全協会「道路交通法の改正ポイント」(公式)は→こちら