もし、マンションを買うなら親から資金援助してもらおう。実はマンションを購入するとき、親からお金を出してもらっても消費税10%の場合は最大3,000万円までは非課税になるのだ。ある意味、合法的に生前贈与ができるのだから利用しない手はないぞ!
消費税が8%なら非課税枠は最大1,200万円まで
(Image:Shutterstock.com)
結婚して子どもができたらマンション購入を考える人も多いだろう。そんなときは親のすねをかじりつくそう。実はマンション購入のための親の資金援助なら、最大3,000万円まで非課税になるのだ。
これは「直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例」という制度。通常、年間110万円以上の贈与を受けると贈与税がかかるが、住宅を購入するために親から資金を出してもらった場合は、特例として非課税になるというもの。ポイントになるのは消費税率だ。消費税が8%の場合は、一般住宅なら700万円まで、省エネ等一定基準を満たす住宅の場合は1,200万円まで非課税となる。つまり、合法的に親から生前贈与ができるのである。
■直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例
【消費税が8%の場合の非課税枠】
・一般住宅=700万円
・一定基準を満たす住宅=1,200万円
※2019年3月31日まで(予定)
【消費税が10%の場合の非課税枠】
・一般住宅=2,500万円
・一定基準を満たす住宅=3,000万円
※2019年4月1日~2020年3月31日まで(予定)
消費税10%なら最大で3,000万円まで非課税!
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さて、この「直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例」だが、2019年4月1日以降、消費税が予定通り10%に引き上げられた場合は、大幅に非課税枠が引き上げられる予定だ。一般住宅で2,500万円、一定基準を満たす住宅は3,000万円まで非課税となるのである。ただし、これは2020年3月31日までの大判振る舞い。2020年4月1日以降は一般住宅で1,000万円まで、一定基準を満たす住宅は1,500万円と大幅に縮小されてしまうのである。もし、マンションの購入を検討していて、なおかつ親からかなりの資金援助を受けられるという人なら、消費税が10%に引き上げられたタイミングの方が得する可能性もあるだろう。しっかり調べてもらいたい。
なお、適用条件は以下の通り。条件を満たさない場合は普通に贈与税がかかるので要注意。
■直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例の条件
①贈与者の直系の子か孫であること
②贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
③贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下であること
【新築の場合】
・登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
・贈与の翌年3月15日までに居住していること(または確実に居住見込みである)
・配偶者や親族から購入した家屋でないこと
【中古の場合】
・マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは築20年以内
・新耐震基準を満たすことが証明された住宅
・購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の耐震基準を満たすと証明された住宅
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