デメリット1:裁判所が免債を許可しない限りは債務が無くならない
自己破産の流れは上の通り。この中の「免責手続き」における非免責債権として、車の事故による損害賠償や、慰謝料、治療費などが挙げられます。また、夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく生活費の支払義務や、養育費、親族間の扶養義務に基づく生活費の支払義務も非免責債権として、免責の対象となりません。罰金等についても、自己破産をしても免責されません。また、自己破産を申立てる場合、すべての債権者を列挙した債権者一覧表(借金している人や業者の一覧)を提出する必要があります。故意に債権者を債権者一覧表から外した場合、外された債権者の債権については、免責を認めないものとされています