国民年金は10年(120カ月)払えば受給資格が得られるの知ってた?

原則65歳になったら支給される老齢基礎年金(国民年金)。この老齢基礎年金は、かつて25年間(300カ月)保険料を払わないと1円も支払われない制度だった。しかし、2017年(平成29年)9月からは、その期間が10年に短縮されたのをご存じだろうか? しかも、保険料を払っていない期間も合算できる制度まであるのだ!

過去数年でも年金に加入していた人に朗報!

(Image:Shutterstock.com)

「過去、何年かは保険料を払ったことがあるけど、今はもう払っていない」という人に朗報! 原則65歳以降に国民年金から支給される老齢基礎年金は、以前は25年間(300カ月)保険料を払わないと1円ももらえない制度だったが、実は2017年9月からは、この資格期間が10年(120カ月)に短縮されているのだ。たとえば、過去9年間年金を払っていたが、今はフリーターで保険料を払っていないという人は、あと1年分を払うだけで年金をもらえる資格が得られるのである。しかも、ある条件を満たしていれば、保険料を払っていない期間を合算して年金の受給資格を得ることも可能なのである。
 もし、過去に数年でも保険料を支払っていたのなら、今からでも保険料を払って年金の受給資格を獲得しよう!

 

【資格期間とは?】
●国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
●サラリーマンの期間(厚生年金などの加入期間)
●年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間
※これらの期間を合計したものが「資格期間」。現在では、資格期間が10年(120カ月)以上あれば年金は支給される

 

【合算対象期間(カラ期間)】
(1)1986年(昭和61年)4月以前に、サラリーマンの配偶者だった期間
(2)1991年(平成3年)3月以前に学生だった期間
(3)海外に住んでいた期間
(4)脱退手当金の支給対象となった期間
※上記に該当する期間は「カラ期間」なので、資格期間に含むことができる

(Image:nenkin.go.jp)

「カラ期間」は、ねんきん定期便の「合算対象期間等」でも確認できる

保険料を払っていない期間もカウントされるってホント?

(Image:Shutterstock.com)

 年金の資格期間は10年に短縮されているが、さらに驚くのが保険料を払った期間だけがカウントされるわけではないということ。たとえば、1991年(平成3年)3月以前に学生だった期間や、海外に住んでいた期間などは、「合算対象期間(カラ期間)」に該当するため、保険料を払っていなくても、資格期間の10年にカウントしてくれるのである。仮に、5年しか保険料を納めていなくても、上記の「カラ期間」が5年あれば、合算して10年となり、年金受給資格が得られるというわけだ。ただし、「カラ期間」の間は保険料を払っていないので、25年以上払った人と同じ額を受給できるわけではない。もし、「カラ期間」が9年で、実質1年しか保険料を支払っていない場合、将来もらえる年金額は月額1,625円にしかならない。老後にそれなりの年金をもらいたいなら、10年以上はしっかりと保険料を支払ったほうがよいだろう。

●日本年金機構「必要な資格期間が25年から10年に短縮されました」は→こちら

文=塚本康裕/フリーライター

関連記事

TOPICS
マネー最新記事

RANKINGランキング

6:00更新