失業保険の給付は、一定の条件を満たさなければ受けられず、その期間も変わらないと思い込んでいる人は案外多い。だが実際には、合法的に給付期間を延長できる方法がある。それは、公共職業訓練を受けることだ。通常、自己都合退職をした離職者は、失業保険の給付を受ける際、3カ月の待機期間をおかれる。だが、公共職業訓練の受講を始めた時点で、この制限が解除される。つまり、早々に失業保険の給付が受けられる。さらに、失業保険の受給期間が残り少ない離職者も、雇用保険の受給資格がある間に公共職業訓練を始めると、その途中で受給期間が終わっても、訓練が終了するまで、給付期間が延びる。職業訓練の最長は2年で、タイミングによっては820日も受給期間を延ばせる制度は、上手に活用しよう。
職業訓練延長給付を受けるための条件
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●訓練開始日に支給残日数が1日以上あること。
●所定給付日数が180日以上ある場合は、その3分の2日数分の支給を受け終わる前に、訓練を開始すること。ただし、給付日数が90日の場合は90日分、120日または150日の場合は120分とする。
※1 会社都合による離職の場合
※2 自己都合による離職の場合