毎年届く「ねんきん定期便」、確認せずに捨ててしまうと大変なことになるかも!?

日本では誰もが年金に加入することになっており、年金加入者には毎年「ねんきん定期便」が届いているはずだ。でも、きちんと確認せずに捨ててしまっている人も多いのでは? 「ねんきん定期便」には重要な情報が記載されているので、きちんとチェックしないと、大変なことになる可能性がある。そこで今回は、「ねんきん定期便」には何が記載されているのか、確認しないとどんなことが起きるのかを解説しよう。

きちんと年金保険料を納めているか確認しよう!

日本に住んでいる人なら必ず加入している年金。会社員なら「厚生年金」、フリーランスや個人事業主は「国民年金」に加入しているはずだ。年金加入者には毎年誕生月に「ねんきん定期便」が送られてくる。35歳、45歳、59歳のときは全期間の年金記録情報が記載された「封書」が届くが、それ以外の年は直近1年間の情報が記載された「はがき」が届くようになっている。「ねんきん定期便」には、自分の年金の納付状況などがどうなっているか記載されているので、捨てずにきちんと中を確認しよう。もし「ねんきん定期便」を確認しないと、大変なことになる可能性もあるのだ……。

まず、「ねんきん定期便」をチェックしないと、自分の年金記録が間違っていることを発見できない。たとえば、会社を辞めて厚生年金から国民年金に切り替わった時期などが正しいか? 収めた保険料の金額が正しいか? などをしっかり確認したい。

また、ブラック企業では、厚生年金に加入しているのに会社が保険料を収めておらず未納扱いになっている場合もあり得る。そうなると、年金受給の条件をクリアできず年金受給資格が得られない場合も……。さらに、給与から天引きされていた金額より実際に会社が納付した金額が少ないと、将来もらえる年金額も減ってしまうことになる。

これが35歳、45歳、59歳以外のときに送られてくる「ねんきん定期便」の「はがき」タイプ。直近1年間の保険料の支払状況などが確認できる。ブラック企業に勤めていると未納になっている場合も

(Image:nenkin.go.jp)

自分のねんきんの保険料納付状況は、Webサイトの「ねんきんネット」から、いつでも確認できるようになっている

老後に受給できる年金がいくらか予想できない

35歳、45歳、59歳以外の人に毎年届く「はがき」タイプの「ねんきん定期便」は、50歳未満と50歳以上では記載されている内容が多少異なるのをご存じだろうか? いずれも、直近1年間の納付状況などは記載されているが、50歳未満の場合は「これまでの加入実績に応じた見込額」が記載されており、50歳以上の場合は「年金見込額」が記載されている。これは、“今後、60歳まで同じ加入条件が続くと、65歳の時点でこのくらいの年金がもらえますよ”ということである。50歳後半の人なら、ぼちぼち定年後に自分がいくら年金を受け取れるのか確認できないと、老後の生活設計に困るはずだ。とくに50歳以上の人は「受給資格期間」「受給開始年齢」「年金見込額」くらいはしっかりチェックしてほしい。

こちらが50歳以上の人に届くはがきタイプの「ねんきん定期便」。「これまでの年金加入期間」や「老齢年金の種類と見込額(年額)」で65歳からもらえる年金額を知ることができる

加入月が足りずに特例を受けられない場合も!

年金は一般的に知られていない特例も多いが、「ねんきん定期便」を確認しないとお得な特例を受けられなくなる場合もある。

たとえば、「長期加入者の特例(44年特例)」は、44年(528カ月)以上、厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている人が、定額部分の受給開始年齢到達前(65歳以下)に、退職などにより被保険者でなくなった場合、定額部分も受け取れる制度である。ただし、この特例を受けるには3つの条件をクリアする必要がある。それは(1)厚生年金の加入期間が44年(528カ月)以上あること。(2)厚生年金の被保険者でないこと。(3)年金受給開始年齢に達していることだ。もし、「長期加入者の特例」を受けたいと思っている人が、たまたま527カ月目で会社を辞めてしまった場合は条件をクリアできず、残念ながらこの特例を受けられなくなってしまうのである。

(Image:nenkin.go.jp)

長期加入者の特例を受けるには、528カ月(44年)の厚生年金加入が条件となっている。527カ月で退職するとこの特例を受けられないのだ(「日本年金機構」公式サイトより)

いかがだろうか? 年金なんてまだまだ先のことだなんて思っている若い人も、将来もらえるはずの年金で損したくないなら、しっかり「ねんきん定期便」を確認しよう。大企業に長く勤めている人でも、大学生時代や転職するまでの間の国民年金が未納になっている場合もある。また、ブラック企業で給料から厚生年金を引かれていたのに未納になっている人や、結婚して苗字が変わったため、なんらかのミスで過去の納付記録がなくなっている人、職場を数年ごとに何度も変えている人などは要注意だぞ。

●日本年金機構「大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています」(公式)は→こちら
●ねんきんネット(公式)は→こちら
●日本年金機構「長期加入者の特例による定額部分の受給」(公式)は→こちら

文=今井真人/編集・ライター

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