会社員が業務外でケガや病気をしたときにもらえるお金がある!

そのもらえるお金、傷病手当金とは、健康保険に加入している会社員が業務外のケガや病気で長期間仕事を休まなければならない時に支給される。支給額は、1日につき標準報酬日額の2/3。標準報酬日額は、直近3カ月の給与平均額の1/30で計算される、条件を満たしていれば、支給が始まった日から最大で1年6カ月、受け取ることができる。ここで注意したいのが、1年6カ月分ではなく、1年6カ月間の支給だということ。症状が改善され一時復帰したものの、その後同じ病気で再び求職した時には、最初の支給日から1年6カ月間が対象となる。健康保険組合ごとに規定が違うので、確認が必要だ。そして、傷病手当金は申請しなければ受給できない。該当する場合は、すぐに手続きをしよう。

傷病手当金申請の流れ

(Image:Shutterstock.com)

1.病気やケガの発生
病気やケガが発生したら、療養期間がどの程度かを医師に確認する。

 

2.会社に報告
会社に報告し、療養期間に有給休暇を使うのか、傷病手当金の申請をするのかを会社と相談する。

 

3.申請書の準備
全国健康保険協会に行って傷病手当金の申請書をもらうか、ホームページから書式をダウンロードする。

 

4.医師に証明の記入を依頼
医師に傷病手当金の申請書の記入を依頼する。必ず、申請したい期間を過ぎてから記入してもらうこと。

 

5.事業主に証明の記入を依頼
医師の記入が終わった傷病手当金の申請書を事業主に提出し、必要事項を記入してもらう。初回のみ、出勤簿や賃金台帳の提出を求められることがある。

 

6.保険者に申請書を提出
全国健康保険協会に、傷病手当金の申請書を提出する。郵送でも、直接窓口に持参するのでも可。

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