貯金が大好きといわれる日本人。銀行口座を複数所有する人も少なくないだろう。日本統計センターの調べによると、平均1人当たり3.5口座を保有しているそう。そんな中休眠預金と呼ばれる、長い間引き出しや預け入れなどの取引がされていない”眠っている”銀行預金について新たな法改正があった。
この休眠預金とは、最後にお金を出し入れした日や定期預金の最後の満期日から、銀行で10年、ゆうちょ銀行では5年以上経っており、尚且つ預金者本人と連絡のつかないものが該当する。
子供の頃や結婚前などに使っていた口座や、亡くなった方の口座など、休眠口座は日本全体で毎年800億円を超えるといわれている。この、放置された預金口座のお金を社会のために有効活用する観点から、2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行された。
銀行口座は知らないうちに没収されるの?
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ご安心を。銀行は、最後の取引から9年が経過し、10年6ヵ月までの間に「ウェブサイトでの電子公告」や「郵送による通知状の発送」など一定の手続きをとらなくてはならない。該当する口座があることを知らせてくれるのだ。
しかしこのお知らせには一万円というボーダーラインが存在する。「ウェブサイトでの電子公告」とは、HPに掲載される「お知らせ」のこと。残高が1万円以上の場合は「休眠預金に該当する(しそうな)口座がありますよ」と個別に預金者に通知状を郵送する。ただし、1万円に満たないと通知されずに休眠預金となる。また、銀行が送った通知状が転居先不明で届かない場合も休眠預金となる。
つまり、知らないうちに休眠預金となり、引き出しも出来ない!なんてことになる可能性があるのです。
10年超放置したままの口座。自分のお金はどうなる?何からするべき?
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さてここまで読むと、法律施行後は「預金口座を10年超放置すると、自分のお金は没収されてしまうのか」と気になることだろう。
心配は無用。休眠預金となっても、“解約”ができるのだ。ただし、いったん預金保険機構に移管されてしまうと、解約手続きをして現金を受け取るために日数を要する可能性が高い。来年以降、預金保険機構に移管されると、その場ですぐに解約とはならないことが十分に予想される。
まずは使っていない口座はないかを調べ、見つかった場合は口座開設支店へ連絡し、解約したい旨を伝えておくとスムーズだ。電話1本入れておくと、紙ベースの帳票調査を事前に済ませておいてくれるで、待ち時間も少なく済む。
2009年1月から10年を迎える前。スムーズに手続きを行うには、今が見直しのチャンスである。