仕事をしていて毎年、年末調整の記入を求められ「あ~、もうこの時期かぁ」と一年の締めに向かっていることを実感します。
まさにこの時期、年金の振込額や給与天引き保険料額が変わりやすいということはご存知でしょうか?
今月の給与明細を見てがっかり……なんてこともあります。
どうして? この時期に年金振込額は変化しやすいワケ
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10月15日の年金振り込みは何かと金額が変わりやすい時期であります。年金が変わる人は、その都度年金振込月の7日から10日くらいに支給額変更通知書と振込通知書が送られてきます。偶数月というのは年金が振り込まれる月だからいつも繁忙期ではありますが、そういう通知物が受給者の人に送られるから繁忙になるということです。また、厚生年金に加入している人は10月の給与天引き保険料額が変わる場合があります。
この年金額や保険料額が変わるのは、9月に行われる標準報酬月額の変更が関係しています。4、5、6月に支給された給与(報酬)の総額を平均したものを、標準報酬月額表に当てはめて新しい標準報酬月額を決定します。それを9月から適用して翌年8月までその新しい標準報酬月額が続くという流れになるからです。
年度初めに頑張りすぎた! 標準月収額が怖い……。
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基本的には標準報酬月額は上記の流れで9月から変更になりますが、業務の性質上例年4月から6月の給与額が他の月に比べて著しく変動するような場合は困りますよね。たまたまこの3ヶ月が繁忙だった為に標準月収額が上がり、徴収される保険料が向こう一年やたら多くなってしまいます。そういう場合は過去1年(6月から前年7月)の月平均給与(報酬)と、4月から6月までの平均額との間に2等級以上の標準報酬月額の差が出たら、過去1年の平均額を標準報酬月額となります。年度初めに頑張りすぎて不安になっても、この制度があれば問題ないですね。
年金が貰えなくなる?! 在職老齢年金制度も要チェック
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厚生年金保険料率は平成29年9月で上限18.3%に到達したから、保険料率の引き上げをもって変更はありません。
10月の給与から天引きされる保険料は前月の9月分。保険料は原則として前月分の保険料を当月の給与から天引きをします。
また、厚生年金に加入して働きながら年金(老齢厚生年金)を貰っている人は、この標準報酬月額が高くなったりすると、年金に停止がかかる可能性もありますのでご注意下さい。在職老齢年金制度といわれるもので、「標準報酬月額」と「1ヶ月分の年金額」と「直近1年に貰った賞与を12で割った額」の合計額に基づき決められます。
以上のことを踏まえて、給与明細をチェックしてみて下さい。
参照元:MAG2NEWS『驚く10月。なぜ年金の支払額や振込額がこの時期に変わるのか?』