風邪のシーズンが到来! 季節が変わるたびに薬を買っている人に耳寄りな情報を紹介しよう。実は指定された市販薬を年間1万2,000円以上購入していた場合、所得税を控除できる制度があるのだ。ここではお得な薬の控除制度について解説する。
市販薬を1万2,000円以上買えば控除の対象に!
(Image:mandritoiu / Shutterstock.com)
毎年、冬になれば風邪薬、春には花粉症の薬を買う。それ以外にも痛み止めや胃薬など薬局でしょっちゅう薬を買っている人は多いだろう。もし、合計額が1万2,000円以上になっているなら、確定申告で所得税を控除することができる。それが「セルフメディケーション税制」だ。
「セルフメディケーション税制」は2017年に導入されたばかりで、まだあまり知られてはいない制度だが、指定された市販薬を年間1万2,000円以上買っていれば、その領収書で確定申告できるのだ(上限は8万8,000円)。薬代金は本人だけでなく“生計をともにする家族や親族”の使った市販薬も対象となるので、家族が多い人はチェックしてみよう。
ただし、「セルフメディケーション税制」は、病院の医療費10万円以上が控除対象となる「医療費控除」と併用はできない。そのため、病院で処方箋をもらった薬代は対象にならないので注意しよう。
■セルフメディケーション税制
対象額:1万2,000円以上
上限額:8万8,000円
対象になる薬:OTC医薬品のみ
※申請には領収書やレシートが必要
※医療費控除とは併用できない
「スイッチOTC医薬品」を見分ける方法は?
市販薬で控除が受けられるお得な「セルフメディケーション税制」だが、すべての市販薬が対象になるわけではない。対象になるのは「スイッチOTC医薬品」だけなので注意が必要だ。現状、「セルフメディケーション税控除対象」は風邪薬や頭痛薬はもちろん、胃薬、水虫薬、花粉症など約1,600品目が指定されている。厚生労働省のWebサイトでも公開されているので確認してみよう。ちなみに、対象薬品の外箱には必ず「スイッチOTC医薬品」の記載があるので、薬局で確認するのが手っ取り早い。また、ドラッグストアによってはレシートの商品名の横に「●」や「★」といった対象品を示すマークが印字されている場合もある。
最後に「セルフメディケーション税制」を利用するには「健康の保持増進及び疾病の予防」に取り組んだことを証明するのが条件となる点にも注意が必要だ。定期健康診断や予防接種などを、その年に1回でも受けていればOKで、確定申告時に健康診断を受けたという書類を添付すればいい。なお、この制度は平成33年までの限定措置である。