皆さんはフリマアプリを使用して、不用品の取引をしたことがあるだろうか。コロナ禍においてはステイホームの影響もあって、家の大掃除で出てきた要らないものを売るために、フリマアプリのお世話になったという人も多いかもしれない。かくいう筆者も、ここ半年ほどの間に、フリマアプリで大量の不用品を手放し、現在ではミニマリストのような暮らしを送っている。そのような便利なフリマアプリだが、実は使い方によっては販売に必要な資格があるのをご存じだろうか。
2022年6月29日に投稿された、メルカク | 副業の先生@merukakuさんの「覚えておいて。メルカリで不用品を販売する時は古物商は必要ありませんが、必要になる場合があります。それは「①営利目的であること」「②反復継続すること」これらに該当する場合は古物商が必要です。でも警察に届けるのは正直めんどくさいですよね。実はこれがいらない場合があるんです。それは「海外から仕入れて、国内で売る場合。」上記に該当する場合は古物商の免許は必要ありません。あくまで古物商は日本国内の取引に必要とされる資格だからです。ただし、中古品を海外に輸出する場合は古物商の許可が必要になるので覚えておくようにしましょう。」というツイートには、400件を超える「いいね」が押され、ツイッター上で話題となっている。
今回は、こちらのツイートに関する詳細と、リプライ欄に寄せられたさまざまな意見をご紹介したい。
「海外から仕入れて、国内で売る場合。」
上記に該当する場合は古物商の免許は必要ありません。あくまで古物商は日本国内の取引に必要とされる資格だからです。ただし、中古品を海外に輸出する場合は古物商の許可が必要になるので覚えておくようにしましょう。
— メルカク | 副業の先生 (@merukaku) June 28, 2022
古物商の資格とは?
そもそも「古物商」とは、どういった資格なのだろうか。
古物商とは、古物営業法に基づいて、古物を売買または交換する業者や個人のことを指すそうである。古物商になるためには、古物商許可という資格を申請し、取得しなければいけない。資格取得の方法としては、営業所を管轄する警察署を経由し、各都道府県の公安委員会に許可申請をするという流れである。
ちなみに、無許可で古物の売買を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金になるそうだ。
ツイートにも記載されている通り、普通にフリマアプリで不用品を販売する際には、古物商の資格は必要ない。ただ使わないものを売る、といった場合であれば合法である。古物商の資格が必要になるには、商売として行っているかどうかという部分が重要になるのだ。
古物商の取得は事業目的の場合に必要!
このツイートを読んだツイッターユーザーたちからは、「え〜!知らなかったです!」「細かな規定があるのですね!注意しないと」「メルカリにも古物商が必要な場合があるんですね」など、驚きの声が多く寄せられている。
筆者が利用しているフリマアプリでも、明らかに商売を行っているアカウントをよく見かけるが、きちんと古物商の資格を取得した上で運営しているのだろうか……。
ツイート内で紹介された、①の「営利目的であること」は文字通りもちろんアウトだが、②の「反復継続すること」についても詳しく見ていこう。反復継続とは、継続的に商品を仕入れて販売することである。ここへさらに、利益が上乗せされていた場合は、さすがに事業と言わざるを得ないので、知らなかったでは済まされない。もしも古物商の取引資格を持たずに捕まった場合、商品の売り上げよりも罰金の方が高くなる可能性もあるので、注意が必要である。
海外から仕入れれば、資格取得の必要はない!?
また、海外から仕入れて国内で売る場合は、古物商の資格がなくても合法で取引ができるというのも、このツイートを見るまで知らなかった人が多いかもしれない。もしも今後、フリマアプリで雑貨などの販売を考えている人は、輸入製品なら日本国内の取引の範囲外になるので、面倒な資格取得なしで売買が可能なのだそうだ。
とはいえ今後、急な法改正などもないとは言い切れないので、フリマアプリなどで個人商売をはじめようと思っている場合は、最新の情報を逐一チェックしておくに越したことはない。フリマアプリを利用する際は、安心安全な取引を心がけたいものである。
※サムネイル画像(画像は一部編集部で加工しています)