今、10万円給付のオンライン申請のために、役所が大混雑している。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大都市では引き続き外出自粛要請が出されているのになぜ? 実はその裏には意外な理由が隠されていた……。
役所に行かなくていいはずのオンライン申請が仇に?
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大都市では引き続き外出自粛要請が出されているなか、日本経済新聞「10万円給付、「オンライン申請」で自治体の窓口混雑」によると、今、役所が大混雑しているという。その理由は、なんと新型コロナウイルスの経済対策である“10万円の特別定額給付金のオンライン申請”なのだ。 「えっ? 役所に行かなくていいはずのオンライン申請では……」と思ったアナタは正しい。10万円給付金のオンライン申請には「マイナンバーカード」(通知カードは不可)が必要になるが、スマホやパソコンで簡単にオンライン申請できるはずだった。実際、10万円給付金のオンライン申請は、iPhone(iPhone 7以降)やNFC対応Androidスマホ、ICカードリーダーのあるパソコンなどがあれば、申請作業は10分ほどで簡単にできる。ところが、問題となっているのはマイナンバーカード作成時に登録した暗証番号にあったのだ。
大混雑の理由はマイナンバーカードの暗証番号
マイナンバーカードを作成するときは4桁と6~16桁英数字の2つの暗証番号を登録するようになっている。当然、10万円給付金のオンライン申請をするときは、この暗証番号の入力が必要になるのだが、暗証番号を忘れた人や暗証番号を5回以上間違えてロックされてしまった人、あるいは電子証明書の期限が切れている人などが、役所に殺到したのである。なかには10万円給付金はオンラインでしか申請できないと思い込んでいる人も多いという。
そもそも、オンライン申請するために3密の役所で何時間も待たされたあげく、新型コロナウイルスに感染してしまっては目も当てられない。もし、金銭的に余裕があるのなら無理にオンライン申請するために役所には行かず、郵送で申請すればいいだろう。
実は、5月に役所が混雑した理由はもうひとつある。それはマイナンバー「通知カード」が2020年5月25日で廃止になること。「マイナンバーカード」と「通知カード」の違いについては『今さらだけど「マイナンバーカード」で何ができるの? 作っておいたほうがいい理由を解説』を参照してほしいが、顔写真付きで身分証明書として使える「マイナンバーカード」と違い、通知カードは単にマイナンバー(個人番号)を知らせるだけのもの。住所や名前に変更がなければ、5月25日以降も個人場号を証明する書類として利用できるが、もし住所や名前が異なっていると、その機能は失われてしまう。もちろん、通知カードが廃止された6月以降は、変更手続きや再発行手続きはできなくなるため、皆が慌てて役所に駆け込んだのである。
なお、5月25日以降は通知カードに代り「個人番号通知書」が送られてくるが、これは個人番号を証明する書類としては機能しない。通知カードがない場合は新規でマイナンバーカードを取得するか、住民票で代用することになる。マイナンバー付き住民票の取得については『マイナンバーカード、通知カードを紛失しても個人番号がすぐにわかる方法があった』で確認してほしい。
参照元:10万円給付、「オンライン申請」で自治体の窓口混雑【日本経済新聞】
参照元:マイナンバー「通知カード」が5月25日で廃止に…何か不便なことになるの?総務省に聞いた【FNN PRIME online】
●総務省「特別定額給付金」(公式)は→こちら