年金の手取りが減ってしまう! 「扶養親族等申告書」は必ず提出しよう!

年金生活を送っている親の元に、毎年9月~10月に送られてくる「扶養親族等申告書」。もしかすると「手続きが面倒……」と放置しているのではないだろうか? しかし、「扶養親族等申告書」を提出しないと、年金の手取り額が減ってしまうのだ。もし、年金生活をしている親が放置しているようなら、今すぐ提出するようにアドバイスしよう!

「扶養親族等申告書」を出すだけで税率が5%も減る!

 毎年9月~10月ごろ、年金受給者で所得税の課税対象となる人には「扶養親族等申告書」が送られてくるが、これはいったい何なのかご存じだろうか? 「扶養親族等申告書」とは、“配偶者や扶養親族の有無や所得に関する情報を記入する”書類のこと。実は、年金が支給されるときは源泉徴収され10.21%の税金が引かれているが、「扶養親族等申告書」を提出すれば税率は5.105%に下げられる。さらに、基礎控除や配偶者控除なども受けられると税率はもっと下げられるのだ。したがって「扶養親族等申告書」が送付された場合は、すみやかに記入して日本年金機構に送ったほうがよい。もし、年金生活をしている親がいる人は、「扶養親族等申告書」が届いていないか確認してみよう。
 ちなみに、「扶養親族等申告書」は支払年金額が一定額(65歳未満は108万円、65歳以上は158万円)未満の場合は、そもそも所得税を払う必要がないので、送られてこないぞ。

(Image:nenkin.go.jp)

「扶養親族等申告書」のPDFは日本年金機構の公式サイトで入手することができる。必要な項目を記入してすぐに返送しよう

「扶養親族等申告書」は扶養親族がいない人でも提出できる。提出しないと税率10.21%のままだが、提出すれば5.105%になるほか、各種控除も受けることができる

【扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル】
0570-081-240

 

※ 050から始まる電話でかける場合
(東京)03-6837-9932

 

※ 扶養親族等申告書の提出に関するご相談は、市町村、厚生労働省などでは対応できないので、日本年金機構に相談しよう

年金から大雑把に徴収された税金を取り戻そう!

 そもそも「源泉徴収」とは、給与や株取引などでも行われている税金の徴収方法。ザックリ言えば「大雑把に税金を引いてからお金を渡す方式」である。サラリーマンの給与も源泉徴収されているが、その金額は正確ではない。そこで12月の年末調整で控除書類を提出して本当の税額を算出するのだ。年末調整では取られ過ぎの税金が返ってくることが多いが、不足している場合は徴収されることもある。
 株取引の場合は源泉徴収ありの「特定口座」を選ぶと、運用益から約20%の税金を自動的に引かれるので確定申告をする必要はない。だが、年間取引で損失が出ている場合は、確定申告することで税金を取り戻すことができるのだ。
 年金の源泉徴収もこれらと同じこと。年金受給者が「扶養親族等申告書」を提出しないということは、サラリーマンが年末調整しなかったり、株取引で損失が出ているのに確定申告をしないのと同じである。約10%もの税金をまるまる取られ損になってしまうので、注意しよう。

●「平成31年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付については→こちら

注)※税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。

(※2019/10/07 記事の一部を訂正いたしました)

文=塚本康裕/フリーライター

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