「失業給付金」以外にも申請すればもらえるお金!

失業中に国からもらえるお金といえば、雇用保険に加入していた人がもらえる「失業給付金」。一般的に知られている「基本手当」以外にも条件を満たせば追加でお金をもらえる制度がさまざまある。
毎月給料から天引きされていた雇用保険料は、このときの備えのためのものである。少なくとも支払った保険料分は回収するべきだろう。支給条件に該当するものがあるかどうか積極的に確認をして、比較的簡単な条件なら満たすように努力もして、この機会をぜひ有効活用しよう。

失業後、求職期間中に国からもらえる手当

(Image:Shutterstock.com)

技能習得手当
日額500+通所手当(交通費)上限42500円
 ハローワークが実施している求職者向け公共職業訓練など特定の職業訓練を受けている期間は、日額500円が支給される。また、通学のための交通費も支給される。このほか、ものづくりを中心とした訓練、金属加工や電気設備といった特定の職業訓練を受ける場合の日額は2000円になる。この間は基本手当も所定どおり支給され、月1回ハローワークに出向かなくても失業認定される。

 

再就職後にもらえる手当
 給付期間終了前に就職先が決まった場合に支給されている通称「お祝い金」はある程度知られているためここでは詳細は割愛するが、再就職先の賃金が離職前の賃金より低い場合に、再就職手当に加えて、国が差額を補ってくれる手当がある。

 

就業促進定着手当
(離職前の賃金日額-再就職先の賃金日額)×6カ月
 再就職手当が支給され、再就職先で6カ月以上雇用が継続している、再就職先の賃金が離職前の賃金より低いことが条件。上記計算式の金額が支給される。

 

失業給付金(基本手当)
離職直前6か月間の給与の合計÷180の金額の5~8割
 給付率は、計算の元となった賃金日額と、離職時の年齢により適用される割合が異なる。賃金日額が高い人ほど給付率は低くなり、支給金額の上限もある。低所得だった人がより手厚いサポートを受けられるしくみ。受給条件は、離職前の2年間に保険期間が通算して12か月以上あることと、働く意思があり、就職できる能力もあるながら職につくことができない状態にあること。このため、怪我や病気、出産を控えている人、留学の予定がある人などは受給できない。なお、受給条件を満たしてから受給することは可能。ただし、受給期間は離職後1年間のため、受給期間を延長する手続きを行ったほうがよい場合もある。

 

延長給付措置
 支給金額と給付日数が決まったのちに、以下の条件に該当すると、給付日数が1か月以上延長される。頑張ってもなかなか就職が決まらない状態が続いている場合、例えばあと1回求人に応募することで条件を満たすようなこともあるため、あらかじめ条件は知って動いたほうが、受給には有利になるだろう。

 

個別延長給付給付日数延長 30~60日
 解雇や倒産、契約期間更新されなかったことなどが離職理由の人、離職や転職を繰り返している人、45歳未満の人、雇用機会が少ない地域に居住している人が対象。積極的に求職活動をしていることが条件で、実際に求人に応募した実績が必要。応募回数は所定給付日数により異なり、例えば90日または120日の人は2回以上など。これらの条件を満たすと、雇用保険の加入期間と所定給付日数により上記の日数が延長される。

 

広域延長給付
給付日数延長 上限90日
 国により失業者の増加が認められた地域では、上限90日間延長される。震災に遭った地域は今後も対象になる可能性がある。

 

※各地域のご利用いただいているハローワークにご確認ください。

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