知ってた?「ゆうちょ銀行」は複数口座を作ることが可能だって! サークルや組合名義もOK

日本全国で利用できて非常に便利な「ゆうちょ銀行」。通常、ゆうちょ銀行の口座は個人名義で「1人1口座」しか作れないが、何らかの事情でゆうちょ銀行の口座を複数作りたいときはどうすればいいのだろうか? そこで今回は、合法的にゆうちょ銀行の口座を複数作る方法を解説しよう。

ゆうちょ銀行の口座は必ずしも1人1口座ではない!

 日本では、どの銀行でも開設できる口座は「原則1人1店舗1口座」となっているのはご存じだろう。これは、同じ名義の口座が複数あるとミスが起きやすいこと。また、休眠口座を増やさないため(口座維持費用の削減)。そして、金融犯罪(マネーロンダリング)の防止などのためだと言われている。もちろん、約1億2,000万口座を抱える「ゆうちょ銀行」も、ほかの銀行同様に「原則、個人名義では1人1口座」となっているのだが、「絶対にゆうちょ口座では1人1口座しか作れないのか?」と問われれば、必ずしもそうではない。
 まず、ゆうちょ銀行では家族名義の口座を作ることができる。たとえば、子どもが生まれたときに子ども用の口座を作るのは何も問題もない。将来、親元から離れて大学に行くときも送金用口座として役立てることができるだろう。ただし、家族用の口座開設には名義人と同居している配偶者、または名義人の親権者やその他の法定代理人であることを確認できる「本人確認」書類の提示が必要となる。

家族なら配偶者や子どもの口座を別に作ることができる。もちろん、本人確認書類の提示が必要だ

ゆうちょ銀行では同一名義でも2つの口座が持てる?

 ゆうちょ銀行の総合口座には「通常貯金」と「通常貯蓄貯金」の2つがある。そのため、実は同一名義で通常貯金と通常貯蓄貯金の2つの口座を持つことが可能なのだ。そもそも通常貯金は、おサイフ代わりになる貯金のことで、公共料金などの自動払い込みや年金自動受け取りなどができる。一方の通常貯蓄貯金は“10万円以上残高があれば通常貯金よりも有利な利子がつく”口座のこと。本来は貯蓄向け口座だが、通常貯金と同じようにお金の出し入れは自由である。ただし、2020年現在では両口座とも金利は同じとなっている。
 そして、最後に副業や個人事業をしている場合は、お金の管理を分けるために「屋号」で別口座を作ることができる。もちろん、この場合は屋号で本当に活動していることが証明できる書類の提出が必要になり、審査をクリアする必要がある。同様に、法人格のないサークルやマンション管理組合などの団体名義でも、ゆうちょ銀行の口座は作れる。こちらも、サークルや組合の活動実績や規約などの書類を提出して、本当に活動している合法的な団体であることを証明すれば大OKだ。 

ゆうちょ銀行の口座には「通常貯金」と「通常貯蓄貯金」の2つがある。したがって、同一名義で2つの口座を持つことは可能だ

商店や個人事業、サークルや組合など、法人格のない団体でもゆうちょ銀行の口座は作成可能。たとえば、1人で個人名と屋号の2つの口座を持つことができる

●ゆうちょ銀行「よくある質問・口座を開く/店舗・ATM」(公式)は→こちら

文=佐野陽高/編集・ライター

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