自己負担額実質2,000円で、お米や肉、果物など地方の豪華な返礼品がもらえる「ふるさと納税」。だが、初心者がよく分からないまま、12月に慌てて申し込んで大失敗することも! そこで今回は「ふるさと納税」でありがちなミスを5つ紹介しよう。しっかり確認して失敗しないようにしよう!
【失敗1】寄付金の控除手続きを忘れてた!
「ふるさと納税」では、寄付金額から2,000円を引いた額が翌年の住民税や所得税から控除される。つまり、実質2,000円で地方自治体の特産品がもらえる魅力的な制度だ。ふるさと納税の基本については→こちらで確認してほしいが、フリーランスや自営業なら翌年3月15日までに確定申告しないと、税金の控除を受けられない。初心者はふるさと納税の仕組みを理解していなかったり、ベテランでもついうっかりヤラかしてしまうことがある。この場合は、寄付しても税金が返ってこないので、高い返礼品をもらうハメになってしまうのだ。
とはいえ、もし確定申告をしなくても、翌年1月1日からの5年間であれば申告ができるので、万一、忘れてしまったり間に合わなかったりしても何とかなる。諦めないように次年度に申告しよう。
サラリーマンで寄付先の自治体を5つ以内にしていた場合は、確定申告をしなくていい「ワンストップ特例制度」を利用できる。だが、年末ギリギリにふるさと納税をすると、ワンストップ特例申請書の提出が翌年1月10日に間に合わなくなったり、申請書類に不備がある場合もある。また、複数の自治体に寄付した場合は、一部の自治体への申請が抜けてしまうこともあるだろう。これでは寄付先の自治体で申請が受理されないので、税金が控除されない。とくに初心者は書類の不備がないように注意したい。
ただし、申請が翌年1月10日に間に合わなかった場合、申請書類に不備があった場合、ワンストップ特例制度の申請を忘れた場合でも、翌年3月15日までに税務署で確定申告を行えば税金の控除は受けられる。
【失敗3】寄付上限を超えて寄付してしまった!
ふるさと納税は地方自治体に寄付しても自己負担額が2,000円で済むのが魅力だが、自己負担額が2,000円以内になる寄付限度額は、自分の収入や家族構成によって変わってくる。もし、この上限額を超えて寄付してしまうと、自己負担額2,000円を超えて、高い返礼品をもらうことになってしまうのだ。ふるさと納税では、前年の収入を参考にして、今年の見込み額から事前に自分の寄付上限額をチェックすることが重要になるが、不景気でボーナス額がガクンと減ったり、住宅ローン控除や医療控除などを受ける場合も金額が大きく変わるので、最終的には12月の段階で“駆け込みふるさと納税”する人が意外と多いのである。
ふるさと納税で確定申告するときに重要となるのが「寄付金受領証明書」。その名のとおり寄付をした自治体から送られてくる領収書のような書類で、これがないと寄付したと証明できないのだ。基本的に「寄付金受領証明書」は再発行してもらえないので、しっかり保管するようにしょう。ちなみに、ワンストップ特例では「寄付金受領証明書」は不用なので捨ててしまう人もいるようだが、何等かの理由で確定申告することになった場合には必要になるので注意しよう。
【失敗5】妻名義のクレカで支払ってしまった!
ふるさと納税は、収入のある人が地方自治体に寄付することで税金を取り戻すことができる制度。収入がない人が申し込んでも何のメリットもない。ところが、忙しい夫に代わって、つい専業主婦の奥さんが自分名義のクレジットカード(クレカ)で決済してしまう場合もあるという。しかし、これは寄付申込者と支払う人の名前が異なるためNG! そもそも、寄付申込者と違う名義のクレカでは支払いができないポータルサイトもあるが、必ず収入のある人が自分名義のクレカで決済するようにしよう。もし、名義の異なるクレカで決済した場合は、すぐにキャンセルすればOK。時間が経ってキャンセルできない場合は、自治体に連絡して名義変更をお願いすると対応してもらえる場合があるようだ。