宅地建物取引士、介護福祉士、管理栄養士、保育士……。転職やキャリアアップには魅力的な資格だが、これらの資格を新たに取得するにはそれなりの費用がかかる。そこで紹介したいのが厚生労働省の「教育訓練給付金制度」だ。この制度を利用すれば、資格取得費用の一部が返ってくるのだ。
最大で資格取得費用の7割も給付金がもらえる!
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転職や収入増のために資格取得を目指そうと考える人は多いだろう。だが、その資格を取得するための費用もバカにならない。
たとえば宅地建物取引士の場合、受験料7,000円以外にも参考書やセミナーの受講、合格後も実習や登録で6万2,000円以上の費用が必要になる。しかも、独立して顧客を抱えるか、企業に就職しなければ元が取れないのである。
そんなジレンマを解消してくれるのが厚生労働省の「教育訓練給付金制度」だ。この制度を利用すれば、費用の一部が雇用保険から給付される。この制度には「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」の2種類があるが、まず「一般教育訓練給付金」のほうは、対象となる講座を受講し終了すると教室の入学料や受講料の20%(最大10万円)を給付される。次に「専門実践教育訓練給付金」のほうは、年間上限40万円のうち教育訓練にかかった費用の50%、さらに資格取得後1年以内に雇用された場合は、なんと費用の70%(年間の上限は56万円)も返ってくるのだ。これはお得!
支給の対象となる講座はどこで受けられる?
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このお得な「教育訓練給付金制度」の給付対象となる講座は、毎年4月と10月に発表されており、厚生労働省のWebサイトで確認できる。行政書士や税理士などお堅いイメージの「士」の付く資格だけでなく、「美容師」や「調理師」のように職人さん的な「師」が付く資格もある。ほかも、コンピュータプログラマーやデザイナー・CGクリエーターといった、趣味にも活かせそうな講座もあるので、セミナー気分で通うのもアリ。
ただし、この制度の利用には条件もあり、過去雇用保険に加入していた実績が必要になる。「一般教育訓練給付金」の利用が初めての場合は1年以上、2度目以降は3年以上雇用保険に加入していなければならない。そして「専門実践教育訓練給付金」は、初回は2年以上、2度目以降利用するには3年以上の加入が条件となるので注意しよう。
●厚生労働省[教育訓練給付制度の講座指定について]は→こちら