親から年110万円をもらっても贈与税がかからないのは、皆さんご存じだろう。そこで、親が元気なうちに、毎年110万円ずつ生前贈与をしておくのが鉄板の“相続税対策”になるとされてきた。しかし、今、贈与税と相続税の関係が大きく見直されようとしている。政府は“相続税と贈与税の一体化”の方針を打ち出しており、将来は生前贈与による相続対策は難しくなると言われているのだ。そこで今回は、生前贈与と相続税が今後どうなっていくのかを解説しよう。
生前贈与(暦年贈与)が相続税にどう影響するの!?
個人から財産をもらうと基本的に「贈与税」がかかるが、年間(1月1日~12月31日)110万円までであれば、贈与税は非課税となるのはご存じだろう。
そのため、親が子に相続税対策のために「生前贈与(暦年贈与)」を行うのが流行している。つまり、生きているうちに毎年110万円ずつ子どもに贈与しておけば、10年で1,100万円まで非課税で贈与できるので、将来、親が亡くなったときの相続税が軽減できるというわけだ。
この生前贈与は相続税対策の鉄板と言われてきたが、生前贈与が注目された背景には、2016年に相続税が大きく改正されたことがある。
具体的には、相続税の非課税枠が、以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」だったのに対し、現在は「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられているのだ。
つまり、これまではよほどの資産家やお金持ちしか関係なかった相続税が、この改正によって、ちょっと裕福なサラリーマン家庭でも対象になる可能性が出てきたのである。
■相続税(基礎控除額)
3,000万円+600万円×法定相続人数
※たとえば、夫・妻・子2人の場合は、4,800万円までが基礎控除額になり、それを超える分に相続税がかかる
政府の方針では「相続税逃れ」が問題視されている!
そもそも、“相続税逃れ”を目的に生前贈与することは、現行法でも認められてしないし、たとえば、親が癌で余命宣告を受けてから生前贈与しても、これは相続財産として扱われてしまう。
具体的には、10年前から110万円ずつ生前贈与していても、亡くなる3年前までに贈与された財産に関しては、現行法でも相続財産とみなされるのだ。
政府は、令和3年度税制改正大綱で「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、(中略)資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」と発表した。
これにより、早ければ2022年4月からは110万円までの生前贈与非課税が廃止され、生前贈与による相続税対策が難しくなるのでは? と報道されたのである。
確かにこれが実現されてしまえば、これまで鉄板だった相続税対策の生前贈与は、事実上できなくなってしまうのである。
一旦、相続税と贈与税の改正は見送りに!
結局、2021年12月10日発表の「令和4年度税制改正大綱」では、一旦相続税と贈与税の一体化については見送られることになった。
しかし、政府の基本方針が変わったわけではなく、早ければ2023年4月以降に、生前贈与による相続税対策ができなくなる可能性も残されている。そのとき、具体的に贈与税と相続税において、何がどう変わるのだろうか?
まず、考えられるのが110万円までの贈与に対する非課税枠の廃止である。もしかすると、非課税枠の金額が110円から縮小されるかもしれない。
また、現行法でも相続発生から3年前までの生前贈与は認められていないが、この期間が「5年」「10年」「15年」と少しずつ拡大されていく可能性があるのだ。
今後、どのように税制が改正されるか分からないが、相続税対策を考えるなら、ムダになってしまう可能性もあるが、今のうちからできるだけ早く生前贈与を行っておくことだ。
もし、年末年始に帰省したら、家族みんなでよく話し合っておいたほうがいいだろう。
いかがだろうか? 生前贈与に関しては2021年12月末までに1回チャンスがあるので、可能であれば、年内にとりあえず生前贈与をしておくのがいいだろう。
また、親から子への贈与に関しては、マンション購入資金やリフォーム資金において一定額まで贈与税がかからない「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」や、結婚・子育て資金の贈与が非課税になる制度などもあるので、今から調べておこう。
●令和4年度税制改正大綱(PDF)は→こちら
●国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」(公式)は→こちら
●国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」(公式)は→こちら