2022年1月から始まった「マイナポイント第2弾」。キャッシュレス決済で最大5,000ptもらえるのは第1弾と同じだが、第2弾では健康保険証と公金受取口座の登録でも各7,500ptが付与され、合計2万ptももらえるのだ。しかし、公金受取口座登録を2018年から始まっている「預貯金口座付番制度」と勘違いしている人も多いようだ。そこで今回はマイナポイント第2弾における「公金受取口座登録」について解説しよう。
そもそもマイナポイント第2弾って何なの?
「マイナポイント」とは2020年9月からスタートした政府の事業。第1弾は2021年12月末で一旦終了したが、2021年12月3日現在、マイナンバーカードの交付枚数は約5,069万枚で普及率は約40%しかない。
そこで政府はマイナンバーカードのさらなる普及を目指し、マイナポイント第2弾を2022年1月1日から開始したというわけだ。マイナポイント第2弾については→こちらで詳しく解説しているので確認してほしい。
マイナポイント第2弾では3つの事業が用意されている。ひとつめは第1弾と同じで、マイナンバーカードを新規に取得した人がキャッシュレス決済を行うと、25%(最大5,000pt)が還元されるというもの。
もちろん、すでにマイナポイント第1弾で5,000ptをもらった人は対象外となるが、マイナンバーカードを取得しただけで、第1弾のマイナポイントに申し込んでいない人は第2弾の対象となる。もし、これからマイナンバーカードを取得する人は→こちらを確認してほしい。
2つめは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録を行った人に7,500ptを付与するというもの。こちらは、すでに健康保険証の利用登録を済ませている人も対象になる。マイナンバーカードの健康保険証利用登録については→こちらで詳しく解説している。
そして3つめは、マイナンバーに公金受取口座(金融機関の口座)を登録した人に7,500ptが付与されるというもので、以上の3つをすべてクリアすると、合計で2万ptが付与されることになる。
■マイナンバーカード第2弾の概要
【1】新規でマイナンバーカードを取得してキャッシュレスサービスを利用すると25%(最大5,000pt)を還元
【2】マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をすると7,500ptを付与
【3】マイナンバーカードと公金受取口座を紐づけると7,500ptを付与
合計:最大2万を付与
※マイナンバーカードを取得済みの人でも、キャッシュレス決済への申し込みがまだな人は【1】~【3】に参加できる
※すでに第1弾に参加した人でも【2】と【3】は参加できる
ところで「公金受取口座登録」って何なの?
マイナポイント第2弾のなかでも、とくに分かりにくいのが「公金受取口座登録」である。これは、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給に利用するためのもの。
つまり“国から支給される給付金を迅速に受け取るための銀行口座を事前に登録しておきましょう”ということだ。
しかし、公金受取口座登録については2022年春頃に始まる予定で、まだ詳しいことは何も分かっていない。
現状で判明しているのは、公金受取口座は「マイナポータル」というサイトで登録できること。そして、今春のマイナンバーカードを使った確定申告で、還付金を受け取るための口座を、マイナポイントの公金受取口座として登録申請できることくらいだ。
将来は、金融機関の窓口等でも登録できるようになるが、これは令和5年度下期以降に開始される予定となっている。
ただし、公金受取口座登録後、どのようにマイナポイント7,500ptが付与されるのかは不明である。
「預貯金口座付番制度」と混同する人が多い?!
公金受取口座登録については、似たような制度と混同されることが多いようだ。その制度とは、2018年に始まったマイナンバー(12桁の個人番号)と預金口座を紐づける「預貯金口座付番制度」である。
この預貯金口座付番制度は、株取引や投資信託などをやっている人ならご存じだと思うが、金融機関の口座を開設するときに、マイナンバーの登録を要求されるというもの。
しかし、マイナンバー登録を義務づけられているのは個人の証券会社口座のみであり、銀行口座は任意登録となっている。
いずれにせよ、今年確定申告する人以外は、今春以降でないと何もできないので、まずはマイナンバーカードの取得手続きや、キャッシュレス決済サービスの登録、健康保険証の利用登録などを済ませておこう。
●総務省「マイナポイント」(公式)は→こちら
●デジタル庁「公金受取口座登録制度」(公式)は→こちら
●MUFG「マイナンバー制度 預貯金口座付番制度開始のお知らせ」(公式)は→こちら