日本人なら誰でも持っているマイナンバー(個人番号)。社会に出ると、就職したり投資口座を作るときなどにマイナンバーが必要になる。だが、マイナンバーカードや通知カードを無くしたとういう人もいるだろう。そんなとき、今すぐ個人番号を調べる方法はあるのだろうか? 今回はマイナンバーカードがなくても、すぐに個人番号がわかる方法を紹介しよう。
マイナンバーカードの再発行には時間がかかる!
あなたは「マイナンバーカード」あるいは「通知カード」をどこに保管しているか覚えているだろうか? 少なくとも日本人なら「マイナンバーカード」か「通知カード」のどちらかを絶対に持っているはずだが、写真付き身分証明書のマイナンバーカードを取得した人は全体の約15%しかいないので、日本人の多くは通知カードのほうしか持っていないことになる。
マインナンバーカードや通知カードには、12桁の「個人番号(マイナンバー)」が記載されている。この個人番号は会社に就職するときや、投資用口座を作るとき、あるいは確定申告をするときなどに必要になる。しかし、今すぐ個人番号を提出しなければならないときに、マイナンバーカードや通知カードが見当たらないときはどうすればいいのだろうか? 通知カードやマイナンバーカーの再発行は最大で1カ月もかかってしまうのだ。ちなみに、再発行手続きについては『どうすればいい? マイナンバーカードの紛失、再発行、住所変更などの手続きを解説!』を参照してほしい。
マイナンバーカードや通知カードを無くしてしまうと「個人番号(マイナンバー)」が分からなくて困ることも……。
実は個人番号は住民票にも記載されている!
今すぐ個人番号(マイナンバー)を知る必要があるときは、居住している区役所や市町村役場で「住民票の写し」を取得しよう。実は「住民票」には個人番号を記載することもできるからだ。これなら、当日すぐに個人番号を知ることができるぞ。
ただし、住民票の写しを申請するときはいくつか注意点がある。まず、役所で住民票の写しを申請するときは、運転免許証やパスポートなどの身分証明書が必要になる。次に、申請するときに必ず記載事項の「個人番号」部分にチェックを入れること。これを忘れると、肝心な個人番号がない住民票が発行されてしまうのだ。
なお、最近はコンビニのマルチコピー機でも住民票を取得することができる自治体が増えているが、これは、そもそもマイナンバーカードがないと使えないのである(一部、住民基本台帳カードが使える自治体もある)。
住民票の写しを取得するとき、「個人番号(マイナンバー)」を記載することも可能。これなら当日に個人番号を確認することができる!
9月開始のマイナポイントでもマイナンバーカードは必要!
社会人になると、急に個人番号の提出を求められる場面がある。日ごろからマイナンバーカードや通知カードがどこに置いてあるかは確認しておこう。もし、見当たらない場合は今のうちに再発行しておくべきだろう。なお、マイナンバーカードは2020年9月から開始される「マイナポイント」の25%ポイント還元制度でも必要になる。少しでも買い物で得したいなら、早めにマイナンバーカードを取得しておきたい。なお、マイナポイント制度については『マイナンバーカード取得で25%還元される「マイナポイント」って何?』を参照してほしい。
※マイナンバー「通知カード」は2020年5月25日をもって廃止となります。再発行や住所変更等はできないのでご注意ください。