「改正相続法」の施行で故人の凍結口座から勝手に葬式費用など引き出せる!?

アナタは、親が亡くなって葬儀費用や入院費が足りないとき、凍結した故人の銀行口座からほかの相続人の同意なく、お金を引き出せるかどうか知っているだろうか? 実はコレ、2019年7月1日以降で答えが異なってくるのである。ここでは40年ぶりに改正された「相続法」で大きく変わった、故人の凍結口座の扱いについて解説しよう。

改正相続法で「遺産分割前の払い戻し制度」が創設された!

 アナタはいわゆる「相続法」が40年ぶりに改正されたのをご存じだろうか? 実は故人の銀行口座の払い戻しに関しては、2019年7月1日から「改正相続法」で大きく扱いが変わったのである。
 たとえば、故人の葬式費用や入院費用が足りないとき、従来であれば相続人全員の同意がないと、凍結された故人の銀行口座から勝手にお金を引き出すことはできなかった。確かに遺産分割が決定するまでに、誰かが勝手にお金を引き出すのは問題があるが、実際には相続人同士の仲が悪かったり疎遠である場合、故人の面倒を見ていた家族が困る場合も多かったのだ。
 そこで相続法が改正され、2019年7月1日からは遺産分割の決定前でも、相続人が単独で凍結された故人の銀行口座からお金を引き出せる「遺産分割前払い戻し制度」が創設されることになったのである。

故人の銀行口座を凍結すると、一切お金を引き出せなくなる。それでは故人の入院費や葬式費用などの支払いで配偶者や子どもが困る場合もある。そこで「改正相続法」では、ほかの相続人の同意なしでも、単独で「遺産分割前払い戻し」できる制度が設けられた

同意なしで引き出せるは1口座150万まで!

 遺産相続経験のない人は知らないと思うが、親が亡くなった場合は、一旦、故人の銀行口座は凍結される。これは相続人全員の同意のもと、遺産をどのように相続するか決定する(遺産分割)までの間、相続人の誰かが勝手に単独でお金を引き出すことを防止するための措置だ。だが、たとえば父親が長期入院して死亡した場合、面倒を見ていた母親や子どもが医療費や葬式費用を立て替えるとき、その総額が数百万円となると支払いが困難になってしまうこともある。そこで「改正相続法」では、相続人の誰かが家庭裁判所に申し立てれば上限なしでお金の引き出しが可能になったほか、金融機関に直接依頼する場合は「故人の預貯金残高の1/3×相続人の法廷相続分」を上限に引き出せることになったのだ。ただし、この場合は1口座につき150万円までが上限となる。
 もちろん、この「払い戻し制度」はあくまでも“仮払い”なので、あとで行われる遺産分割協議では相続人全員の合意のうえで清算することになる。

●法務省「遺産分割に関する見直し等」は→こちら

文=塚本康裕/フリーライター

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